日本型司法取引

遅くまで事務所に入ると遅くまで仕事をやっているようにも見えるが、 こんな感じで本を読んでいるだけの時も結構ある。
平成30年6月1日に施行された日本型司法取引。
後藤先生や郷原先生の記事も面白かったけど、 一番実践的で 腑に落ちたのは秋田先生の記事だ。
再審事件では時間をかけて詳細にやる、供述の出方分析も、初期段階から徹底的に やっていかなければならない。

これまで共犯者供述の信用性に関して 多くの裁判で争ってきたけれども、 裁判所はいとも簡単に虚偽供述の動機がある 共犯者供述の信用性を認め犯人性を認定してしまう 。
建前では 八海事件第三次上告審判決や、山中事件最高裁判決 共犯者供述の信用性については慎重に吟味すべきとしているけれども 現実は全くそうなっていない。

法案の審議の過程では 法務検察の側から 元々虚偽供述の恐れがある 司法取引で得られた 供述は より確かな証拠を手に入れる きっかけに過ぎず それそのものが、 立証の柱になるものではないといった議論もあったようだけれども、 現実離れした 空論にしか思えない。

いずれにせよできてしまった法律は法律家として しっかりと身につけて使っていかなければならない。

今回の事務所報もこの日本型司法取引をテーマに書いた。

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