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弁護士は科学的証拠にいかに向き合うべきか?

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弁護士は科学的証拠といかに向き合うか? *分かりやすさのため一定程度正確性を犠牲にしています。予めご了承ください。 弁護士が「科学」にいかに向き合うか?その思考の一端を紹介したい。 (事例1 DNA鑑定の証拠力) とある自動車事故で,事故を起こした自動車を運転していたのが,Aさんか,それとも,同じ車に乗っていたBさんかが問題となった。 その交通事故の際に,エアバッグが開いており,そのエアバッグから,AさんのDNAが検出された。一方,このエアバッグからBさんのDNAは「不検出」であった。 この場合,エアバッグ中央部分から,AさんのDNAが検出された事実は,Aさんが自動車を運転していたことを推認する事実と言えるのであろうか? さて,裁判員裁判で,はじめてDNA鑑定に触れる方々が, AさんのDNA検出,BさんのDNA不検出 ,という証拠書類を見ると,即座に,「Aさんが自動車を運転していた」という判断に傾きがちなのではないだろうか? しかし,この「不検出」は,非常にくせものである。 現在のDNA型検査は,15座位のSTRと性別判定用のアメロゲニン遺伝子の検査を組み合わせたキットを使用するのが一般的である。 そして,この15座位のSTRにおいて,現場に残されていたDNA型とAさんのDNA型が一致した時,AさんのDNAが検出されたと扱われる。 そうすると,BさんのDNAが不検出とされていても,15座位のSTRの内,少なくとも1座位以上の,BさんのSTRが検出されていれば,BさんのDNAがエアバッグに付着した「可能性」は否定できないことになる。 さらに,15座位の内,1座位以上のSTRが「検出」されたか否かの判断も,実は流動的である。 検出されたか否かの判断は,エレクトロフェログラム(電気泳動像)を判別して行われる。 この場合,ピークが一定の判断者が定める一定の基準に達していなければ,BさんのSTRを示すピークがあったとしても,BさんのSTRは「不検出」と扱われる。 犯行現場に残されていたDNAがごく微量であれば、いくらPCR(ポリメラーゼ・チェイン・リアクション)で増幅を重ねようが、一定の基準を超えないことは珍しいことではない。 しかし、検出の基準を下げればよいわけでもない...

山岳事故における法的責任

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山岳事故における法的責任 (目  次) 1 はじめに 2 責任と法的責任  ⑴ 責任と法的責任の区別 ⑵ 法的責任とは何か ⑶ 法的責任の 3 類型 ⑷  3 つの法的責任の関係 3 山岳事故における法的責任=「過失」  ⑴ 責任の発生原因について ⑵ 民事及び刑事上の過失責任が生ずる要件 ⑶ 民事上の責任と刑事上の責任との差異 ⑷ 「過失」と「安全配慮義務違反」 4 過失の意義及び自己責任諭や危険の引受  ⑴ 自己責任論や危険引受の射程の温度差 ⑵ 過失の意義 ⑶ 注意義務の成立要件 ⑷ 過失と危険引受及び自己責任論との関係 ⑸ 各登山類型による危険引受の違い 5 裁判例検討 ⑴ 学校引率登山  ⑵ 大日岳訴訟  ⑶ ガイドによる引率登山  ⑷ 成年による自主登山 6 結語 1 はじめに  ⑴ 本稿では,山岳事故における法的責任について私見を述べる。 山岳事故における登山に危険はつきものであり,それが本質であるとすれば,どれだけ安全を志向しても,登山における事故は不可避であり,山岳事故における裁判例も集積される。 ⑵ 本稿では,まず,山岳事故における「法的責任」とは何かについて諭ずる。 その上で,登山において語られる「自己責任」や「危険の引受」が,山岳事故における法的責任を語る上で,どのように位置付けられるのかについて論ずる。 そして,それらを踏まえ,山岳事故等における裁判例を概観する。 2 責任と法的責任 ⑴ 責任と法的責任の区別 ア 責任という言葉は,政治的責任,道義的責任,倫理的責任と言ったように,非常に多義的に使われる。したがって,法的責任について論ずる場合,まず,法的責任が,他の政治的責任,道義的責任などと,どのように区別されるか明らかにする必要がある。 イ 山を愛する者は,登山における倫理観,道徳観を持っており,登山は,その倫理的規範,道義的規範の中で行われることが多い。 そこでは,例えば,「危険な冬山に行く以上,その危険は自ら引き受けるべきであり,事故が生じてもそれは自己責任である。」という文脈が用いられる。 それは,山を愛する者の倫理的規範,道義的規範としては説得力を有す...

その金、どこいった!!!(弁護士業務と粉飾決算)

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その金、どこいった!!!(弁護士業務と粉飾決算) 民事訴訟は、つまるところ「お金の問題」に帰着する。 その意味で、お金の流れを追うことが重要な作業になることが多い。 また刑事訴訟でも、経済事犯の場合、やはりお金がどのように流れたかを追うことが必要となる。 お金の流れを追うに当たって、基礎資料となるのは、やはり損益計算書、貸借対照表、総勘定元帳などの帳簿書類である。 資本主義における経済活動は、つまるところ、 「金を集めて、投資して、利益を上げる」という点に帰結する。 これを、普段よく目にする決算書類に落とし込むと、次のとおりとなる。 ⑴  お金を集める=BSの右側  ア  負債の部(借入等の他人の金)  イ  純資産の部(株主資本等自分の金) ⑵  お金を投資する=BSの左側  資産の部(集めたお金で工場建物機械設備を買う) ⑶  工場建物機械設備を使って売上て、経費を支払い利益を上げる=損益計算書 この、決算書類の作るために行う複式簿記は、非常にすぐれものであり、 「純資産」「負債」「資産」「収益」「費用」の、わずか5つの項目だけで、すべての取引や事象を説明できる。 さらに、たったひとつの取引であっても、その取引が、「金を集めて、投資して、利益を上げる」という経済活動全体のどの部分に位置づけられるのかが明確に分かる。 備品のボールペンを買う行為は「資産」としての現金が減り、「費用」に計上された結果、純利益が減り「純資産」の減少につながる。 総勘定元帳や決算書類は、決して数字の羅列ではない。 複式簿記をゲーテは、 「真の商人の精神ほど広い精神、広くなくてはならない精神を、ぼくはほかに知らないね。商売をやってゆくのに、広い視野をあたえてくれるのは、複式簿記による整理だ。整理されていればいつでも全体が見渡される。細かしいことでまごまごする必要がなくなる。複式簿記が商人にあたえてくれる利益は計り知れないほどだ。人間の精神が産んだ最高の発明の一つだね。」(ヴィルヘルム・マイスターの修行時代)と評したが、全く頷ける。 さて、この複式簿記によって作られた決算書類であるが、粉飾決算もよくなされる。 この粉飾の痕跡を見出すことは、たとえば破産事件などにおいて、破産者の隠し...

「誤差」と弁護士

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「誤差」と弁護士 誤差(ごさ、error)は、測定や計算などで得られた値 M と、指定値あるいは理論的に正しい値あるいは真値 T の差 ε であり、ε = M - Tで表現される(ウィキペディアより)。 さて,この「誤差」の概念は,常に弁護士業務とは切っても切り離せない関係にある。 正確には、「誤差」ではなく、「不確かさ」と言うべきかもしれないが。 たとえば,自動車運転過失致死傷罪や,危険運転致死傷罪,または交通事故損害賠償などで,交差点への進入速度を算定し,その交差点への進入速度から「過失」や「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」該当性が争われることがある。 この場合,速度については,当事者言い分が真っ向から食い違うことがある。 そうすると,交差点進入速度は,車両損傷状況や,路面状況から推定していく他ないことになる。 この場合,現場に残された痕跡は,「事故後の状況」であるため,現場に残された痕跡から,まず,衝突直後の速度を推定し,衝突直後の速度から衝突直前の速度を推定していくことになる。 具体的には,車両変形状況やガードレール等の変形状況から,衝突時に生じたエネルギー量を推定し(加害車両のエネルギー量を「E1」,被害車両のエネルギー量を「E2」ととする),車両重量(加害車両重量を「M1」,被害車両重量を「M2」とする),衝突から停止までの距離(加害車両を「L1」,被害車両を「L2」とする),タイヤと路面の摩擦係数(加害車両の摩擦係数を「μ1」,被害車両の摩擦係数を「μ2」とする),重力加速度(「g」とする)から,エネルギー保存の用いて,衝突直後の速度を推定していくこととなる(加害車両の衝突直後の速度を「u1」,被害車両の衝突直後の速度を「u2」とする)。 このことから,以下の式が導かれる。 (この関係を理解するために,高校の先生や研究者の下に通ったことを付記しておく) そして,衝突直後の速度と,衝突直前の進入角(加害車両直前進入角を「θ1」,被害車両直前進入角を「θ2」とする),衝突直後の進行角(加害車両直後進行角を「φ1」,被害車両直後進行角を「φ2」とする)から,運動量保存の法則を用いて,衝突直前(≒交差点進入)の速度(加害者車両を「V1」,被害車両を「V2」とする)を推定していくことにな...

なぜ「悪い人」のために頑張るの?

なぜ「悪い人」のために頑張るの? 家族団欒を切り上げて 警察署へ向かう 僕に対し 質問が投げかけられる。 長女7歳,そばで僕の仕事を見ていて,いつか聞かれると思っていたけれど,意外と早かった。 そこで,こんな質問をして見る ①2年3か月前の土曜日、パパのものを壊したよね。壊してないんなら、その証拠を見せてよ。証拠を見せられないから壊したってことでいいね!! ②壊す前から、いつも乱暴に扱ってたよね。いつ壊れても良いと思ってたんだよね。乱暴に扱ってない、壊れても良いと思ってなかったならその証拠を見せてよ。証拠を見せられないなら乱暴に扱って壊れても良いと思ってたってことでいいね!! こんな時、違うよ!!と言ってくれる人、本当にいらないのかな? 疑われた人が、自分が壊してないことを証明しないと壊したことになってしまって本当に良いのか? 疑われた人が、自分が乱暴に扱っていなかったこと壊れても良いと思っていなかったことを証明しないと重い罪になってしまって本当に良いのか? 疑わしいだけの時は、その人がやったとは考えない方がいいんじゃないの? 疑わしいだけの時は、その人を重く罰しない方がいいんじゃないの? そうであれば「疑わしきは被告人の利益に」の原則を貫くべきである。 刑事裁判の対象は常に過去にあった事実の存否であり、 判断する人(裁判官と裁判員)はその場面を 見ていないし経験もしていない。 裁判は決して水戸黄門でも大岡越前でもない。 冤罪は量刑でも起こりうる(上の例だと、普段から乱暴に扱っていたか?、普段から壊れてもいいと思っていたか?)。 刑事裁判が過去の事実の存否を証拠によって復元していく作業である以上、 その復元は一方的であってはならない。 そう考えればすべての事件に弁護人が 必要だと 言えないだろうか。 僕の経験上、無罪判決に対する 世論の批判以上に、 裁判の量刑が軽すぎる という世論の批判が 多いように思う。 悪い事をやったことは確実なんだから軽すぎると。 しかし疑わしいだけで 証拠上認定できない事実を 量刑の基礎にしてはならない。 また、量刑は証拠上疑いなく 認定できた 行為と結果によって、概ね決定されなければならない。 なぜなら、法律が行為と結果によって量刑を定めている以上、 行為と結果に釣り...

日本型司法取引

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遅くまで事務所に入ると遅くまで仕事をやっているようにも見えるが、 こんな感じで本を読んでいるだけの時も結構ある。 平成30年6月1日に施行された日本型司法取引。 後藤先生や郷原先生の記事も面白かったけど、 一番実践的で 腑に落ちたのは秋田先生の記事だ。 再審事件では時間をかけて詳細にやる、供述の出方分析も、初期段階から徹底的に やっていかなければならない。 これまで共犯者供述の信用性に関して 多くの裁判で争ってきたけれども、 裁判所はいとも簡単に虚偽供述の動機がある 共犯者供述の信用性を認め犯人性を認定してしまう 。 建前では 八海事件第三次上告審判決や、山中事件最高裁判決 共犯者供述の信用性については慎重に吟味すべきとしているけれども 現実は全くそうなっていない。 法案の審議の過程では 法務検察の側から 元々虚偽供述の恐れがある 司法取引で得られた 供述は より確かな証拠を手に入れる きっかけに過ぎず それそのものが、 立証の柱になるものではないといった議論もあったようだけれども、 現実離れした 空論にしか思えない。 いずれにせよできてしまった法律は法律家として しっかりと身につけて使っていかなければならない。 今回の事務所報もこの日本型司法取引をテーマに書いた。

公文書改ざんは犯罪か?

森友問題で話題となっている「公文書改ざん」は、果たして犯罪か? 実態として一番しっくりくるのは、財務省(行政)が、国会(立法)に資料を提出するに際して、決済文書の証拠価値を改変したと言う捉え方だ。 改ざん前と改ざん後では、明らかに文書の証拠価値(国会の立法その他の判断資料としての価値)が異なっている。 しかし、上記類型の行為を処罰する証拠偽造罪変造罪(刑法104条)は、「他人の刑事事件」に関する証拠が対象であるため、例えば「大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件」のように、検察官が裁判所(司法)の判断資料の証拠価値を改変すれば証拠偽造罪は成立するが、財務省が国会(立法)の判断資料を改変しても証拠偽造罪は成立しない。 (参考:大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9C%B0%E6%A4%9C%E7%89%B9%E6%8D%9C%E9%83%A8%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E6%A4%9C%E4%BA%8B%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E6%94%B9%E3%81%96%E3%82%93%E4%BA%8B%E4%BB%B6 公文書偽造罪変造罪(刑法155条)も、報道等で得た情報を前提とする限り成立する可能性が高いとは言えない。これらの罪は、当該公文書作成の権限がない者が勝手に公文書を作る場合に成立する罪だからだ。 報道等によれば、今回の件は、決済権者も関与していた可能性がある。 虚偽公文書作成罪(刑法156条)はどうだろうか? この罪は、当該公文書を作成する権限がある者が内容虚偽の公文書を作成することにより成立する。 しかし、決済文書としてみた場合、特例的なことが記載され特例的に決済されているとすれば「虚偽公文書」でも何でもない。 一方、決済文書を決済文書としてではなく、国会の「資料提供文書」としてみた場合、資料が虚偽であったと言う意味で「虚偽公文書」と見る余地はあるのかもしれない。 しかしこのような見方は、限りなく本件を証拠偽造罪変造罪に近づけて見ることになる。 そうすると、それでは証拠偽造罪変造罪が「他人の刑事事件」に限定されていることとの整合性に疑問なしとしない...

反対尋問研修〜法廷弁護技術研修〜

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平成29年10月27日〜28日の二日間、愛知県弁護士会に缶詰になって、反対尋問研修を受けてきた。 疲労困憊になって、脳が豆腐になる位、密度の濃い研修だった。 反対尋問は、敵側から出てくる証人の証言の信用性を否定するため(殺す尋問)、あるいは敵側の証人に敵にとって不利益な事実を認めさせるため(活かす尋問)になされる。 しかし、味方側から出る証人の尋問は何を語るか事前にリハーサルできるのと異なり、反対尋問はそういうわけにはいかない。 その分難しいが、弁護活動としては、もっともやりがいがある。 反対尋問の基本的な技術は、誘導尋問によって逃げ場を塞いで行って、最後に矛盾を突き付けると言うものだ。 今回の研修用模擬記録は、普通にそれをやってもうまくいかない。 証人の証言の信用性を殺せそうな手掛かりが、たくさんあるが、そこを突いて行っても逃げ切られると言ったものだった。 証人の証言の信用性を殺す活路に見えたものが、死路であり、活路は、視点を変えて視野を広げて見出し得る。 普段の反対尋問を、より深く、より本質的に考えた二日間だった。

虚偽自白の心理(1)

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私が弁護人の1人を務める、ある再審事件の関係で、我が国における供述心理学の第一人者である浜田寿美男先生のお話を聞く機会があった。 もちろん、著書は購入し読んでいる。 しかし、本を読むのと直接お話を聞くのでは、得られるものが桁違いだ。 浜田教授の言う、『無実の人ほど、虚偽の自白に陥りやすい面がある』という点は、刑事弁護に携わっている実感としては、これまでもあった。 しかし、なぜそうなのかはこれまで真剣に考えたこともなかった。 無実の人が取調室で陥る心理状態は、 『何を言っても一切聞いてもらえない。』 というものであり、これが密室で、1日何時間も23日間続くのである。 一方真犯人が取調室で否認する心理状態は、 『聞いてもらえなくて当たり前』 と言うものだ。 どちらが心理的に『落ちやすい』状態と言えるか? 取調のプロである警察官、検察官に、素人が『弁解』というコミュニケーションによって対抗しようとするのは、至難の技だ。 それこそ、私は、素人がダルビッシュの球を打返すようなものだと思っている。 だからこそ、憲法及び刑事訴訟法で保障されている『黙秘権』と言う、一切のコミュニケーションを遮断することができる権利が重要なのだ。 しかし、23日間、目の前にいる人と、コミュニケーションの一切を遮断できる強さを持った人がどれほどいるだろう? 〜続く〜

再審通信【豊川事件】 脆弱な証拠構造と証拠開示の意義

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再審通信【豊川事件】 脆弱な証拠構造と証拠開示の意義 私も弁護団員のひとりとして取り組む,豊川事件について,有罪確定判決の脆弱な証拠構造と,証拠評価のあり方が,刑事裁判の基本原則に照らして許されざるものであること,及び証拠開示の意義等を論じました。 他事件の記事や,巻頭言は,弁護士として本当に勉強になります。 再審への途は,極めてハードルが高いものです。 私は,弁護士として,全力をもって取り組む価値のあることであると,強く思っています。

ぼくのおふろ~2歳児のための近接所持~

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「ぼくのおふろ~2歳児のための近接所持~」 鈴木のりたけ先生の「 ぼくのおふろ」 (PHPわたしのえほん)  娘が大好きな絵本です。 絵本としておもしろく,すごくおすすめです。 実は,この絵本「法律書」としても読むことができます。 「もじゃもじゃあたまのサングラス きっとあいつが犯人だ。」 もじゃもじゃあたまのサングラスは,犯人と言えるのだろうか? 窃盗が行われた日時場所と近接した日時場所でもじゃもじゃあたまのサングラスは,盗品を所持していたと本当に言えるだろうか? 盗まれたおふろのせんと,もじゃもじゃあたまが持っているおふろのせんは,本当に同じものなんだろうか? 盗まれたおふろのせんは,汎用品だろうか?特注品だろうか? 盗まれたおふろのせん,もじゃもじゃあたまが持っているおふろのせんが汎用品だったとして,もじゃもじゃは他機会に入手したのではないか? その可能性・合理性はどうか?? 本件では,窃盗の犯人性を推認するための間接事実として,近接所持(福岡高裁平成4年7月16日判決・判例タイムズ799号254頁等)を認定し得るのか? もじゃもじゃあたまのサングラスは,常識に照らして間違いなく犯人と言えるのか? 裁判員に選ばれたら,市民の皆様が,こういったことに悩みつつ,もじゃもじゃあたまのサングラスの「犯人性」を認定していくことになります。 「ぼくのおふろ」 深い絵本です。

DNA鑑定は万能か その可能性と限界に迫る

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「DNA鑑定は万能か その可能性と限界に迫る」(赤根敦 著 化学同人) 科学的証拠と言う名の「アナログ」 と言う当たり前のことを再認識できた点で良書だった。 他と区別し難い微細なピークと言ったアナログな情報を「解釈」され、綺麗に整理されて「鑑定書」と言う形になると、微妙なアナログ情報が捨象されて、出た、出ないと言う結果だけが、独り歩きしてしまうリスクがある。 DNAの本だけど、科学的証拠一般に当てはまる。