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おうちルールを作る(少し法教育)

おうちルールを作る(少し法教育) 7歳の長女と4歳の長男がいる我が家には「おうちルール」といったものが全くない。 一応毎日公文を予定枚数やるだとか、僕が仕事の電話をしている時は事務所で静かにしているべきだとか、緩やかなものはあるけれど、例外が多すぎて家庭生活は、本質的にルール化になじまない。 そうは言っても ① ルールとは何か? ② ルールとはいかに作られるべきか? を考えることは必要であるから、子どもが「〜しちゃだめ」とか、「〜しなきゃだめ」と言った時は、リベラル・アーツ教育の一環として、子どもとディスカッションするようにはしている。 ここでは、質問、批判、反論、対案を明確に区別して議論しなければならない。 例えば、次の例はどうだろう? 田中くんは、私に嫌がらせをする。 私は、女だ。 だから田中くんは、女に嫌がらせをする。 そこで、、、 「田中くんは学校の女の子に近づいてはならない」 というルールを作ろう!! という声が上がったと仮定する。 まず、ルール提案者に対してなすべきは「質問」である。 ① 嫌がらせとは具体的に何か? ② なぜそれが嫌がらせなのか? ③ 他の誰に同じ嫌がらせをしたのか? ④ それらは女に向けた嫌がらせなのか? ルール提案者がこれらの質問に答えられない場合、ルールを作る必要性がそもそもないのだから、反論や対案など不要である。 ただ「反対」であると言うか「質問に対する根拠ある回答があるまでは議論しない」と言えばこと足りる。 よく議論の際、反対ばかりしてるとか、対案を出さないのはけしからんと言う人がいるが、質問とその回答状況及び回答根拠の説得力を検討することなくそのようなことをいうのであれば、およそルールとは何かを解さないものであって全く取るに足らない。 質問に対する回答の内容、及び根拠に説得力がない場合、次になすべきは「批判」であろう。 あなたに対する嫌がらせは、女に対する嫌がらせを意味せず、田中くんの「女に対する嫌がらせ」と言う事実は認められない。 などなど。 ここでは、批判とともに反論も必要となるかもしれない。  例えば、 あなたは「嫌がらせ」の定義について、嫌がらせを受けた側が嫌がらせをされたと感じれば、それは嫌がらせであると言う【被害者主観説】に...

地球儀&歴史年表@宝塚

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娘が小学校1年生になるということで定番の地球儀。 そして、一覧用の世界史年表@宝塚。 宝塚大好き大好きの娘のために 、宝塚で見た演目の時代を記載していって、地球儀を見ながら 地理と世界史を俯瞰してもらおうとの親心。 弁護士が裁判員裁判の一覧資料として作る場合もっと色分けをしたりもっと見やすくする工夫は必要だなと。 まだまだ一覧資料としては未完成だが、まあ娘と一緒に作っていこう。 「お勉強」という趣旨は、あまりない。 世界と歴史の中に、自らを相対化していけば、今、自分が何かに悩んでいても、それがいかにささいなことかに気付くだろう。

【リアルおみせやさんごっこ】の帰結

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以前にも投稿した【リアルおみせやさんごっこ】の帰結 パパから借りたお金(貸借対照表右上負債の部)と、自分のお小遣い(貸借対照表の右下資本の部)によって、今あるお金(貸借対照表の左上流動資産)を作る。 そのお金によって、ずっと使う物を買う(貸借対照表の左下固定資産、包丁や俎板がなぜ固定資産なのだ?と言う疑問はさておく)。 また、今あるお金で材料を買って人を雇い(損益計算書の経費)、出来たものを売って(損益計算書の売上)、儲けを出して(損益計算書の利益)、自分のお小遣いを増やす(貸借対照表の右下資本の部)。 この一連の流れの中で、子どもながらに儲けを増やして自分のお小遣いを増やすために何を考えたか?? 人件費を削ると言う選択肢だった。

リアル おみせやさんごっこ

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娘が幼稚園で参観日でおみせやさんごっこをしたようで(残念ながらパパは出られず)、家でもやるようになった。 で、写真のおこさまセットの値段が、なんと 100円、、、、、、、、。 大丈夫か?娘よ。 まだ、ほとんど理解できないかもしれないが、 「値段を決める」 とはどういうことか?を学ぶ表を作ってみた(写真)。 包丁やまな板が、なぜ「固定資産」なのだ?と言う疑問はさておき、BSとPLと複式簿記のもっとも基本的な部分は、表現していると思う。 そして、価格競走をしかけてみる。 ねえ、おこさまセット、もっと安くして‼︎ ねえ、ざいりょう、もっと高く買って‼︎ おきゃくさんからもらうお金が少ないと、あるいは、ざいりょうのおかねがおおいと、もうけ≒じぶんのおかねがどんどん減っていく。 やがてざいりょうも買えなくなる。 おみせやさん、破産‼︎‼︎ 「値段を決める」 血を流さない戦争と言われる経済活動における、もっとも本質的なことを、なんとなくであっても、理解して欲しい。

のんほいパークにて(規範の解釈について)

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のんほいパークにて(規範の解釈について) 子どもたちと「のんほいパーク」で,汽車に乗る。 動物園,植物園,遊園地と,子連れには,非常にありがたい。 その遊園地にて,長女が立って汽車から頭を出していたので, 「頭出しちゃだめだよ!!」 と言っていたところ, 「なんで?手や足って書いてあるよ。」 と反論を受ける。 「頭も出しちゃだめに決まっているでしょ!!」 なぜ,頭を出しちゃだめだと「決まっている」のか? 本当に「決まっている」のか? 「手」や「足」という言葉には,「頭」という意味も含まれるからか? しかし,「手」や「足」という言葉を,どう拡張解釈しても「頭」という意味は含まれない。 したがって,「手や足を出してはいけない」という規範から「頭を出してはいけない」という規範は,「文理解釈」からは導かれ得ない。 そこで,「手や足を出してはいけない」という規範から「頭を出してはいけない」という規範を導くためには,「手や足を出してはいけない」の文理から離れ,趣旨から類推していく解釈が必要となる。 すなわち,「手や足を出してはいけない」と規範の趣旨は,手や足 など を出すと危険であるという点にあり,その趣旨は,「頭」にも当てはまる。 したがって,「手や足を出してはいけない」と規範は,類推適用をすることにより,「頭」にも適用すべきである。 なお,人を処罰する刑罰法規は,このような文理から離れた「類推解釈」は許されない。 文理から離れた行為を処罰することは,人の自由を萎縮させてしまうからである。

子育ては難しい,,,,,

(子育ては難しい,,,,,,,) 子育てで、悩ましいのは、今日のこの子は、昨日のこの子ではないと言うことだ。1日ずつ成長する。今日奏功した対応が明日は失敗するかもしれない。 一歳の長男に絵本を取られて怒ったが五歳の長女が,長男を突き飛ばし、泣き叫ぶ長男。 「○○が悪い‼︎」と暴力を正当化する長女。 長女を叱りたくなる所だけど、 「パパは、○○ちゃんがパパの大事な物を取っても○○ちゃんを叩きたくない。」 と言ってみた。感情の昂りが止まったようなので、 「パパは○○ちゃんが好きだから、○○ちゃんを叩いて○○ちゃんが痛いのは嫌だ。」 と言ってみた所、長女は、長男に絵本を読み聞かせてくれた。 5歳になった娘に対する、「共感の論理」を用いた対話が功を奏した稀な成功例だ。 親である以上、上から力で抑えつけるべき時があることは否定しない。 しかし、論理を紡ぐ努力を放棄して、力で抑えつけてしまえば、知性も共感も磨かれない。

ぼくのおふろ~2歳児のための近接所持~

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「ぼくのおふろ~2歳児のための近接所持~」 鈴木のりたけ先生の「 ぼくのおふろ」 (PHPわたしのえほん)  娘が大好きな絵本です。 絵本としておもしろく,すごくおすすめです。 実は,この絵本「法律書」としても読むことができます。 「もじゃもじゃあたまのサングラス きっとあいつが犯人だ。」 もじゃもじゃあたまのサングラスは,犯人と言えるのだろうか? 窃盗が行われた日時場所と近接した日時場所でもじゃもじゃあたまのサングラスは,盗品を所持していたと本当に言えるだろうか? 盗まれたおふろのせんと,もじゃもじゃあたまが持っているおふろのせんは,本当に同じものなんだろうか? 盗まれたおふろのせんは,汎用品だろうか?特注品だろうか? 盗まれたおふろのせん,もじゃもじゃあたまが持っているおふろのせんが汎用品だったとして,もじゃもじゃは他機会に入手したのではないか? その可能性・合理性はどうか?? 本件では,窃盗の犯人性を推認するための間接事実として,近接所持(福岡高裁平成4年7月16日判決・判例タイムズ799号254頁等)を認定し得るのか? もじゃもじゃあたまのサングラスは,常識に照らして間違いなく犯人と言えるのか? 裁判員に選ばれたら,市民の皆様が,こういったことに悩みつつ,もじゃもじゃあたまのサングラスの「犯人性」を認定していくことになります。 「ぼくのおふろ」 深い絵本です。

反対尋問の基本

(反対尋問の基本) 反対尋問の基本は,「はい」と答えさせつつ,相手を逃れられないところに追い込んでいく点にある。 敵に,敵にとって不利な事実を承認させる!!! これが,最大の目的である。 以下は,スケート帰りの父と娘。 ディズニーに連れていってほしい娘と,ディズニーに行きたくないパパとのやり取りである。 ① ひま  「パパはスケート楽しかった?」    パパ  「楽しかったよ。」 ② ひま  「ひまちゃんが楽しいとパパも楽しいの。」 ...    パパ  「そうだよ。」 ③ ひま  「ひまちゃんが好きだから?」    パパ  「そうだよ。」 ④ ひま  「じゃあ,ひまちゃんが行って楽しい所に行けるね。」    パパ  「そうとは限らないよ。場所による。」 ④の回答で,    「そうだよ。」   という答えを引き出し, ⑤に    「じゃあ,ディズニーランドにもパパ行けるね。」   という質問につなげるつもりだったんだろうけど,,,, この問答は,結論を急ぎすぎ。急所に弾丸を撃ち込む前にもっと慎重に雌伏して接近しなければ・・・・・パパの信念を曲げるには至らない。 合格点に至るには,④以下は,少なくとも次のような流れであるべきだった。 ④ ひま  「でも,パパ,スケート,全然自分で滑れなかったよね。ずっとひまちゃんと手をつないでたもんね。」    パパ  「そうだね。」 ⑤ ひま  「それでも楽しかったの?」    パパ  「そうだよ。」 ⑥ ひま  「じゃあ,スケートが楽しかったんじゃなくて,ひまちゃんが楽しいのがパパも楽しいんだね。」    パパ  「うーん,そうかもしれないね。」 (ここまでくれば誘導にも乗ってあげてもいい。) ⑦ ひま   「じゃあ,ひまちゃんが行って楽しい所に行けるね。」    パパ   「そうだね。」 (ここまでくればパパは娘のために信念をも曲げよう。) 娘に仕留められることを,心から願っている。