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ブラームスと「ハンガリー舞曲」裁判

ブラームスのハンガリー舞曲 をご存知だろうか? 元々は ピアノ連弾用として発表され、その後 管弦楽用などに編曲されていった。 2023年3月26日小学1年生になった長男との思い出作りのために【子ども音楽会】で、ブラームスハンガリー舞曲第5番を 連弾してきた。 https://youtu.be/c5_KG1HGL00 さて素人親子の拙い演奏をさらしたついでに、弁護士らしく法律ネタをひとつ(笑) このブラームスのハンガリー舞曲集、ブラームスの発表当時、ブラームスがレメーニの著作物を勝手に使ったということで、レメーニから裁判を起こされているのである。 もちろんブラームス当時の著作権法と、現代の著作権法では考え方が違う部分も多い。しかし、このブラームスハンガリー舞曲訴訟は、現代の著作権法に照らしても「ありがちな」争点及び判断となっているのである。 ハンガリー舞曲はジプシー音楽(ツィゴイネルワイゼン)の形式に沿い、チャールダッシュの形で作られているものが多い(緩やかな部分と急速な部分を続けた舞曲)。 ブラームスはバイオリン奏者のレメーニと演奏旅行に出かけた時にこのような ジプシー音楽に興味を持ち ハンガリー舞曲集をまとめ上げていったと言われている。 しかしレメーニは、ブラームスのハンガリー舞曲集の大ヒット後、ブラームスが自らの著作権を侵害していると ブラームスを訴えたのである。 裁判の結論は、ブラームスがハンガリー舞曲集を「作曲」ではなく「編曲」として発表したこと、元となるメロディーの作曲者(著作者)が誰にあるかわからないということで ブラームスが勝訴した。 これを 現代の著作権 訴訟に当てはめてみるとなかなか面白い。 元々のメロディーの作曲者が誰かわからないとしてもバイオリニストであるレメーニが演奏するにあたっては それなりにアレンジをしていたのであろう。 ブラームスがハンガリー舞曲集を発表するにあたって、レメーニのアレンジ の創作部分を利用しているのであれば、それはレメーニ の著作権を侵害したと言いうる。 しかしながら、レメーニの創作部分を利用していないのであれば、著作者がわからない 著作物を利用したにすぎずレメーニの 著作権を侵害したとは言えない。 この裁判を現代風に整理すると次のようになる。 ① ブラームスが利用した旋律は著作物か?     ...

趣味と法律(模範演奏と音楽的著作権 JASRAC vs YAMAHAを題材に)

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趣味と法律(模範演奏と音楽的著作権 JASRAC vs YAMAHAを題材に) 過日,友人に誘われ,「スタンウェイ」を弾いてきました。曲目は,ショパンのワルツ10番(OP69-2)。かつて映画「ラ・マン」の最後に使われた曲です。 ワルツ10番 ミスだらけの演奏 これも法律的思索の1プロセスと考えれば下手な演奏をあえて晒すのも全くの無意味とは言えないのではないか、、、と言い訳しつつ。 我が愛読書,マキャヴェリ「君主論」に, 「アカイアの君主フィロポイメンについては、従来、著述家からいろいろの賛辞が寄せられたが、とりわけ彼が平時にあっても、戦術のことしか念頭になかった点がほめられている。友人と野外にでかけたとき、彼はたびたび立ちどまって、こう論じあったという。(中略)彼は、こうしてたえず反省を繰り返したから、自分で軍隊の指揮をとったとき、どんな突発的な出来事に遇っても、いちども対策に窮することがなかった。」(中公文庫 池田廉訳) という一節があります。 これを法律家に適用すれば、いついかなる時も、趣味のピアノを楽しんでいる時でも,「法的に」考えることを怠らないことになるでしょう。 JASRAC(日本音楽著作権協会)が著作権使用料を取る対象に音楽教室を加えるという方針を発表しました。これに対して,音楽教室最大手のヤマハが猛反発。JASRACに対して,著作権の使用料を支払う必要はないという事を確認してもらう為の裁判を東京地裁に起こしました。 JASRACは,作曲家など音楽を作ってその著作権を持っている人から委託を受けて,その音楽などを利用する人などから料金を支払ってもらい,それを作曲家などに分配すること等を業務としている団体です。 音楽教室が作曲家の音楽などを使った場合,その使用料を払う必要はあるのでしょうか。これまで音楽教室などが生徒さんにレッスンで先生が演奏するなどしても使用料を払うという事はなされてこなかったため,今回新たにJASRACが使用料を取るということについて,音楽教室などは強い反発をしているようです。 なお,ほとんどのクラシック音楽は,既に著作権が切れているため,ここで問題となるのは,J-POPのように現在も著作権が生きている曲の利用です。 このニュースを題材に,何が問題となるのか考えて行きたいと思います...

ノクターンOP 9-2を弾く〜Chopin,ノクターンで考える音楽的著作権〜

ノクターンOP 9-2を弾く  〜ショパン,ノクターンで考える音楽的著作権〜 ノクターンOP9-2を弾いてみた 2020年2月8日、豊川市フロイデンホールにてショパンノクターン OP 9-2を弾いた。 演奏が拙いのは所詮四十の手習いと考え、ご容赦願いたい。 ショパン,ノクターンの音楽史における独創性が比類ないものであることは、論を俟たない。 しかし比類ない独創性を持つショパンのノクターンですら、 その創作は模倣的要素から切り離せない。 ノクターンの語源は、ラテン語のnocturnus(「夜に属する」)で、nox(「夜」)の副詞形noctū (「夜に」)から作られた形容詞である。ショパンは、夜想曲をより自由でロマンティックな楽曲へと発展させた(ここは Wikipedia)。 ショパンのノクターンの初期の3曲、OP9の1から3は、フィールドのノクターンの影響を強く受けていると言われている。 フィールドのノクターンを検索して YouTube で聞いてみると、 確かに曲の雰囲気はショパンのOP9の1から3とよく似ている。 ショパンのOP9の1から3の、 着想やアイデア自体はフィールドのそれに依拠していると言ってもあながち間違いではあるまい。 この事を現在日本の著作権法という観点から見た場合どのようなことが言えるだろうか? 小説の映画など既存の著作物に依拠し、新たな著作物を創作する行為などを翻案と言う。 (翻訳権、翻案権等) 第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 結論から言えば、 アイデアや発想及び着想などを利用しても 著作権侵害になることはない。 著作権の保護対象はあくまで表現行為である。 事実そのもの、アイデアそのもの、思想そのものを利用したとしても、 それが登録された特許権、実用新案権、意匠権などを侵害することがあり得るにせよ、著作権侵害にはならない。 このことはいわば当たり前であって例えば、 「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。」 が川端康成の創作表現であり著作権法の保護が与えられるとしても、例えばツイッターで「 清水トンネルナウ、抜けたら真っ白」という類の表現が禁止されるわけではないのだ。 技術その...

ワインを飲みつつ法を思う②~「ブランド」としての原産地呼称保護~

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ワイン飲みつつ法を思う② ~「ブランド」としての原産地呼称保護~ この写真を見て、 表示の違いがわかるだろうか? この写真の表示の違いがわかるのは、 普段から 地元の農産品や食品や酒などの「ブランド」 としての保護に相当興味を持っている方だと思う。 同じく極甘口のワインだが、 コンコードの方には「日本ワイン」 の表示がなされているが、 ナイアガラの方にはその表示がない。 ワインの表示に関しては、平成27年10月30日、国税庁が酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律86条の6(酒類の表示の基準)に基づき、果実酒等の製法品質表示基準(国税庁告示)を制定した。基準の適用は平成30年10月30日からである。 それによれば「日本ワイン」とは、日本国内で栽培されたぶどうを100%使用して日本国内で醸造されたワインを言う。 じゃあコンコードの方は 国内で栽培されたぶどうを100%を使用して国内で醸造しているが、 ナイアガラの方はそうではないのか? という疑問を持たれる方がいるかもしれないが、 これは単に基準適用前に製造されラベルが貼られたワインか、 基準適用後に製造されラベルが貼られたワインかの違いにすぎないのではないかと思う。 ナイアガラの方も、 間違いなく「日本ワイン」であろう。 では次の1枚の写真 「長野県原産地呼称管理委員会認定」と「G1 YAMANASHI」の表示の違い、どのような意味があるか?ここがすぐ分かるのは、もう地元農産品食品保護にすごくすごく興味を持っている人だろう。 「G1 YAMANASHI」は日EU・EPAにより、山梨ワインは、EU域内で保護される。 例えば、日本おいて長野県産CHAMPAGNEを表示したスパークリングワインや、愛知県産ゴルゴンゾラを表示したチーズが許されないのと同様、EU域内においては、○○産YAMANASHIといったワイン表示も許されない。 果たして日本のワインは「CHAMPAGNE」のようなブランドとして成長していくのだろうか? ワインに限らず日本酒も、もっと日本の地域表示を狭い範囲で保護する原産地表示保護が世界に広がっていくだろうか? 一部の日本酒には間違いなくその実力がある。 興味は尽きない。 我が地域からも、いつか、、、、、こんな、歴史と伝統に裏打ちされ...

ワインを飲みつつ法を思う

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ワインを飲みつつ法を思う 週末、仕事に追われることが多いけど、今夜は妻と自宅でワインを嗜む余裕ができた。 コラバンシステムを使って、いろいろ少しずつ飲む。 どれも美味しい。 あー美味しかった!! で終わっても良いのだけれど、 ワインの美味しさは人と自然によって作られるものであることを考えると、 刹那快楽主義で終わってしまっては少々惜しい気がする。 もう少し美味しいお酒を作り出した 人と自然に敬意を持つことにしよう。 美味しいお酒を作るのは人と自然であるが、 それがその地域に文化として根付くためには やはり制度的な裏付けを必要不可欠とする。 そうすると、 美味しいワインを飲みながら、 ワインを支える法制度に思いをいたしてみるのも面白い。 古代メソポタミアで生まれたとされるワインは、 エジプトやギリシャで発達し、 ヨーロッパで 洗練を重ねた。 今僕がもっぱら好んで飲んでいるのは、ナパバレーを中心とするカリフォルニアワインである。 ワインをめぐる法規制の歴史は古い。 古代エジプトには原産地呼称制度の原型があったのではないかという説もあるようだし(蛯原健介著・ はじめてのワイン法47頁)、 古代ローマ帝国においては ぶどうの栽培面積を規制することで、 穀物の生産を確保するとともに 粗悪なワインの流通を防止するための「ドミティアヌスの勅令」 といった制度も存在したようだ(同前53頁)。 ヨーロッパにおいてワインは、 原産地呼称制度によって厳格な法的規制がなされている。 この制度は いろいろ問題はあると言われているし、AOCより 美味しいテーブルワインは数多く存在すると聞く(法律の専門家であってもワインのど素人なので詳しくはないが)。 しかし間違いなく粗悪品を排除し、 優れた生産者の情熱や努力の成果を 保護する効果はある。 山梨ワインをヨーロッパに輸出する際に 様々な法的障害が問題となり、 国税庁長官が 地理的表示に「山梨」を 指定したことは記憶に新しい。 また近年同様に「北海道」が指定された。 日経新聞記事 しかし残念なことに、 日本には酒税法はあっても、 酒造りを文化として保護する 酒造法は存在しない。 いちごワイン、梅ワインが堂々と売られている一方、最高の泡盛が泡盛を名乗れない矛盾...

料理と法律②

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料理と法律② 僕が唯一 自分で作って自分で美味しいと感じられる料理が「カレー」である。 炒めて煮る。 ある時美味しいカレーを作りたいと思い立ち、カレーや香辛料に関する書籍や文献を渉猟し、 その情報を適宜取捨選択しながらで試行錯誤を繰り返し、 ある程度自分でも納得できる味に仕上がった。 アイデアと知識と情報があれば、 素人レベルでは、十分美味しいカレーができた。 法律家は紛争解決するために、 法律以外の広く浅い知識を必要とする。 車両の破損状況などから進入角と速度を推定するため、 質量保存の法則やエネルギー量保存の法則 現場に遺留された痕跡と被告人との結びつきを示すDNA鑑定など 毒物の分析に必要となる、NMRやLCMSなどの成分分析 法律家はそれらに関する専門知識はなく、自分で実験などができるはずもないが、 事件で必要となった時は、専門家の意見を聞き、専門書や論文などを読みまくって、 素人的に料理をして文章を書き上げる。 自分で書いていて牽強付会であると思うが、 意外とカレー作りに似ている。 さて美味しいカレー作りに不可欠な、 香辛料の配合などは立派なアイデアである。 このアイデアに法的保護は与えられるのだろうか? 料理と法律①で書いたように、 著作権法で保護するのは表現であり、アイデアそのものには、著作権法上の保護は与えられない。 アイデアに対する保護は、 特許権ないし実用新案権を 検討することになろう。 特許は、発明者に対し、その発明公開の引換に、その発明の独占権を与える制度であり、発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法第2条)と規定されている。 実用新案も「自然法則を利用した技術的思想の創作」(実用新案法第2条)である考案を保護ものであるが、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」(実用新案法第3条)とされている。 発明の対象とする特許が 特許庁による実質審査がなされるのと異なり、考案を特許制度よりも早期に簡易に保護できる制度となっている。 料理のアイデアであっても要件を満たせば、 特許あるいは実用新案を対象となりうる。 しかし大抵の料理のアイデアは、 特許あるいは実用新案の要件であるところの、「新規性・進歩性」を満たさないだろう。 そして、特許権...

料理と法律①

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料理と法律① マキャベリの「君主論」に次の一節がある。 「アカイアの君主フィロポイメンについては、従来、著述家からいろいろの賛辞が寄せられたが、とりわけ彼が平時にあっても、戦術のことしか念頭になかった点がほめられている。友人と野外にでかけたとき、彼はたびたび立ちどまって、こう論じあったという。(中略)彼は、こうしてたえず反省を繰り返したから、自分で軍隊の指揮をとったとき、どんな突発的な出来事に遇っても、いちども対策に窮することがなかった。」(中公文庫 池田廉訳) これを法律家に適用すれば、いついかなる時も、たとえ家で料理を作っている時でも、「法的に」考えることを怠らないことになろうか。 一品目は「ガスパチョ風」 焦がしパン粉を使うのが、僕好みである。 二品目は、「変形蒸し炒め」 蒸した大根の表面を軽くオリーブオイルで炒め、 その上に肉炒めと、 大根の葉っぱと玉ねぎを 炒めたものを乗せる。 横に 塩を振ってオーブンで 焼いた人参を添える。 果たしてこういった 素人料理にも、 何らかの法的権利は発生するのだろうか? ここではまず、 登録によって権利が発生する、 特許権、実用新案権、商標権などは、次回に回し、 創作すれば登録をすることがなく権利が発生する 著作権について検討してみたいと思う。 著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)を言う。 ここで重要なのは、 著作物として保護されるのは「創作的表現」であって、 事実や方法、アイデアそのものではないということである。 アイデアは別途特許権実用新案権などで保護の対象となり得る。 〇〇すると旨味が増す、ということに著作権は発生しない。 また、「〇〇年●月△日、□トンネルを抜けると雪景色だった」と言うような 表現に創作性はなく、 事実の記載に過ぎないから著作物ではないであろう。 上の調理方法の記載は、 表現に創作性があるわけではなく、 ただの方法に過ぎないから、 著作物とは言えず 著作権の保護の対象とはならないであろう。 もっとも事実や方法論が、 常に著作物ではなく著作権法の保護の対象とならないわけではない。 例えば、 新聞記事は事実を伝達するものであるから、 著作物ではないの...

裁断された本と「カラオケ法理」

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裁断された本と「カラオケ法理」 担当している事件に必要な文献として、必要に迫られて、「標準 整形外科学」(第12版)を購入した。 ざっくりと概要が分かれば良いということで、ひとつ前の版の「中古」を買った。 ひとつ前の版の中でも、最も安価だったのが、裁断された本だったので、その裁断された本を買った。 持ち主が、なぜ裁断したか? おそらく、本を裁断した上、スキャナーで取り込んで文字認識をかけ、「ワード」を入力すると本の該当ページがヒットするようにしたのだろう。 この裁断された本を見て、すぐに想起される裁判例がある。 いわゆる「自炊代行サービス事件」(知財高裁平成26年10月22日判時2246号92頁)である。 書籍のスキャナは、「複製」に該当するため、著作権者の承諾を得ずに書籍をスキャナで取り込めば、複製権侵害(著作権法21条)となる。 しかし、個人が私的利用の範囲内で複製した場合、原則として複製権侵害には該当しない(著作権法30条)。 では、個人が私的に利用するために、本の裁断とスキャナを業者に依頼した場合はどうなるのであろうか? この点が問題となったのが、上記「自炊代行サービス事件」である。 同裁判例は 「独立した事業者として、営利を目的として本件サービス内容を自ら決定し、スキャン複製に必要な機器及び事務所を準備・確保した上で、インターネットで宣伝広告を行うことにより、不特定多数の一般顧客である利用者を誘因し、その管理・支配の下で、利用者から送付された書籍を裁断し、スキャナで読み込んで電子ファイルを作成することにより書籍を複製し、当該電子ファイルの検品を行って利用者に納品し、利用者から対価を得る本件サービスを行っている。」 とした上で、業者は、 「利用者と対等な契約主体であり、営利を目的とする独立した事業主体として、本件サービスにおける複製行為を行っているのであるから、本件サービスにおける複製行為の主体である。」 と判断している。 「自炊」をしたければ、自分でやるべし、という当たり前の判断である。 さて、この議論、古くは「カラオケ法理」として発展してきたものである。 著作権法38条1項は、営利を目的としない演奏(歌唱を含む)は、著作権侵害としないと規定されているため、カラオケ装置を設置したスナックにおい...