誰も寝てはならぬと歌う ―プッチーニと“翻案の境界線”
誰も寝てはならぬと歌う ――プッチーニと「翻案」の境界線 https://youtu.be/glnaKWicBLI?si=y6ci2rmMViSip75E 妻がクラリネットで「誰も寝てはならぬ」を歌いあげ、私はピアノでオーケストラを担当した。 この曲には、音楽そのものが持つ圧力がある。 夜明けへ向かって、勝利の予感が一段ずつ積み上がっていく。逃げ場がない。最後には、もはや歌い手だけでなく、聴いている側まで「勝つしかない」という気分に追い込まれる。 もっとも、わが家の本番では、その「勝つしかない」場面で、私が見事にやらかした。 プッチーニの世界では高らかに Vincerò と歌うはずが、伴奏者である私は内心、Perderò とでも言うほかなかった。勝利宣言の場面で敗北を刻む。まことに私らしい、痛恨のミスである。 しかし、弁護士という仕事をしていると、こういう失敗すら、妙な方向へ思考を連れていく。ただ感動して終わることができない。困った職業病である。 そもそも、この圧倒的な音楽は、本当に「ゼロから生まれた完全なオリジナル」なのだろうか。 そう考え始めると、《トゥーランドット》という作品は、単なる名作オペラではなく、著作権法の教材として、実に魅力的な顔を見せ始める。 著作権法は、アイデアそのものを保護しない。保護するのは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」である。言い換えれば、「冷酷な姫君がいる」「求婚者に謎を出す」「夜明けまでに名前を当てる」「勝てば結婚、負ければ死」という物語の骨格だけでは、まだ法が独占を認める表現とは限らない。そこに、どのような台詞を置き、どのような人物を配し、どのような音楽で時間を膨らませ、どのような劇的緊張として立ち上げたか。法が見に行くのは、そこから先である。 この点で避けて通れないのが、いわゆる江差追分事件である。 最高裁は、翻案について、既存の著作物に依拠し、その「表現上の本質的な特徴」の同一性を維持しながら、具体的表現に修正・増減・変更などを加え、接する者が既存著作物の表現上の本質的特徴を直接感得できる別の著作物を創作する行為だと整理した。逆にいえば、共通しているのが、思想、感情、アイデア、事実、事件、あるいは創作性のない部分にとどまるなら、翻案とはいえない。 この「本質的特徴の直接感得性」という言葉は、いかにも法律家好みの...