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誰も寝てはならぬと歌う ―プッチーニと“翻案の境界線”

 誰も寝てはならぬと歌う ――プッチーニと「翻案」の境界線 https://youtu.be/glnaKWicBLI?si=y6ci2rmMViSip75E 妻がクラリネットで「誰も寝てはならぬ」を歌いあげ、私はピアノでオーケストラを担当した。 この曲には、音楽そのものが持つ圧力がある。 夜明けへ向かって、勝利の予感が一段ずつ積み上がっていく。逃げ場がない。最後には、もはや歌い手だけでなく、聴いている側まで「勝つしかない」という気分に追い込まれる。 もっとも、わが家の本番では、その「勝つしかない」場面で、私が見事にやらかした。 プッチーニの世界では高らかに Vincerò と歌うはずが、伴奏者である私は内心、Perderò とでも言うほかなかった。勝利宣言の場面で敗北を刻む。まことに私らしい、痛恨のミスである。 しかし、弁護士という仕事をしていると、こういう失敗すら、妙な方向へ思考を連れていく。ただ感動して終わることができない。困った職業病である。 そもそも、この圧倒的な音楽は、本当に「ゼロから生まれた完全なオリジナル」なのだろうか。 そう考え始めると、《トゥーランドット》という作品は、単なる名作オペラではなく、著作権法の教材として、実に魅力的な顔を見せ始める。 著作権法は、アイデアそのものを保護しない。保護するのは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」である。言い換えれば、「冷酷な姫君がいる」「求婚者に謎を出す」「夜明けまでに名前を当てる」「勝てば結婚、負ければ死」という物語の骨格だけでは、まだ法が独占を認める表現とは限らない。そこに、どのような台詞を置き、どのような人物を配し、どのような音楽で時間を膨らませ、どのような劇的緊張として立ち上げたか。法が見に行くのは、そこから先である。 この点で避けて通れないのが、いわゆる江差追分事件である。 最高裁は、翻案について、既存の著作物に依拠し、その「表現上の本質的な特徴」の同一性を維持しながら、具体的表現に修正・増減・変更などを加え、接する者が既存著作物の表現上の本質的特徴を直接感得できる別の著作物を創作する行為だと整理した。逆にいえば、共通しているのが、思想、感情、アイデア、事実、事件、あるいは創作性のない部分にとどまるなら、翻案とはいえない。 この「本質的特徴の直接感得性」という言葉は、いかにも法律家好みの...

弁護士、詐欺に遭う 〜交渉における社会心理学〜

弁護士、詐欺に遭う 〜交渉における社会心理学〜 パリ初日。シャルル・ド・ゴール空港。 「るるぶ」を広げている時点で、私は完全に“対象”だったのだと思う。 迷っている旅行者。情報を欲している人間。声をかける理由が、そこにある。 「May I help you? 😊」 ボランティア風の女性だった。 清潔感があり、落ち着いていて、過度な押しつけもない。 ここまでは、よくある「親切な人」である。 彼女は自然な流れで、滞在日数や移動予定を聞き出し、こう言った。 「それならゾーン4までの3日券がいいわよ」 後から確認しても、この情報自体は正しい。 だからこそ、私は疑わなかった。 「クレジットカード使えるわよ」という安心の付与 彼女は続ける。 「クレジットカード使えるわよ」 そして私は、彼女に案内されるまま券売機へ向かった。 ここで重要なのは、「使える」と言われたうえで、 “クレジットカードの表示がある券売機”に連れて行かれたという点である。 つまり、 ・言葉でも「使える」と言われている ・視覚的にも「クレジットカード対応」と表示されている この二重の確認によって、私の中で「これは安全な取引だ」という認識が完全に固まった。 弁護士として日常的にやっている「リスクの初期チェック」は、ここで終了している。 そして、使えない カードを差し込む。 使えない。 もう一度やる。 やはり使えない。 ここで、普通なら立ち止まるべきだった。 ・本当にこの機械は使えるのか ・別の機械はないのか ・駅員に確認すべきではないか しかし、その思考は出てこなかった。 なぜか。 すでに私は、 「ここはクレジットカードが使える場所である」 と確信していたからである。 見落とされた“決定的な事実” 後から分かったことだが、 その券売機は確かにクレジットカード対応だった。 ただし、 フランス国内の銀行発行カードのみ対応 という仕様だった。 つまり、 ・表示は嘘ではない ・しかし、私には使えない この“半分だけ真実”という構造が、極めて巧妙である。 完全な嘘ではないため、疑いにくい。 しかし結果として、こちらの選択肢を一方向に誘導する。 「現金なら大丈夫よ」という誘導 そして、ここで出てくる一言。 「現金なら大丈夫よ」 ここが、本件の核心である。 この一言だけを切り取れば、何の問題もない。 むしろ、合理的な代替案の...

弁護士は科学的証拠にいかに向き合うべきか?

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弁護士は科学的証拠といかに向き合うか? *分かりやすさのため一定程度正確性を犠牲にしています。予めご了承ください。 弁護士が「科学」にいかに向き合うか?その思考の一端を紹介したい。 (事例1 DNA鑑定の証拠力) とある自動車事故で,事故を起こした自動車を運転していたのが,Aさんか,それとも,同じ車に乗っていたBさんかが問題となった。 その交通事故の際に,エアバッグが開いており,そのエアバッグから,AさんのDNAが検出された。一方,このエアバッグからBさんのDNAは「不検出」であった。 この場合,エアバッグ中央部分から,AさんのDNAが検出された事実は,Aさんが自動車を運転していたことを推認する事実と言えるのであろうか? さて,裁判員裁判で,はじめてDNA鑑定に触れる方々が, AさんのDNA検出,BさんのDNA不検出 ,という証拠書類を見ると,即座に,「Aさんが自動車を運転していた」という判断に傾きがちなのではないだろうか? しかし,この「不検出」は,非常にくせものである。 現在のDNA型検査は,15座位のSTRと性別判定用のアメロゲニン遺伝子の検査を組み合わせたキットを使用するのが一般的である。 そして,この15座位のSTRにおいて,現場に残されていたDNA型とAさんのDNA型が一致した時,AさんのDNAが検出されたと扱われる。 そうすると,BさんのDNAが不検出とされていても,15座位のSTRの内,少なくとも1座位以上の,BさんのSTRが検出されていれば,BさんのDNAがエアバッグに付着した「可能性」は否定できないことになる。 さらに,15座位の内,1座位以上のSTRが「検出」されたか否かの判断も,実は流動的である。 検出されたか否かの判断は,エレクトロフェログラム(電気泳動像)を判別して行われる。 この場合,ピークが一定の判断者が定める一定の基準に達していなければ,BさんのSTRを示すピークがあったとしても,BさんのSTRは「不検出」と扱われる。 犯行現場に残されていたDNAがごく微量であれば、いくらPCR(ポリメラーゼ・チェイン・リアクション)で増幅を重ねようが、一定の基準を超えないことは珍しいことではない。 しかし、検出の基準を下げればよいわけでもない...

バックカンリースキーと「奇跡の自然」~2022-23シーズンまとめ~

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 バックカンリースキーと「奇跡の自然」~2022-23シーズンまとめ~ シベリアからの乾いた冷たい風が日本海で水分をたっぷり含む、そしてその風が3000m級の山々にぶつかり雪を降らせる。日本ほどの低緯度で日本ほど雪が降り積もる地形は世界的に珍しい。日本はスキーヤーにとっては奇跡の地なのであろう。 2022-2023シーズンは、11月末の立山に始まり、GWの白馬まで、山に20日以上入ることができた。 テントの中で弁論要旨を起案をしたり(録音データを飛ばして事務局が書面化)、白馬栂池リフトトップからハイクアップ中に警察署に電話したり、と仕事に追われている時は、我ながら何をやっているのだろうと思いながら、シーズン怪我無く過ごせた。 以下は、今シーズンのまとめ動画である。 https://youtu.be/7AUIN2JhbYA https://youtu.be/3QyzUNL26Nk

観劇日記「紫式部異聞」

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忙しさにかまけ だいぶ前のことになってしまったが、劇団四季で長く活躍された畏友天野陽一さん率いるAMSの「紫式部異聞」の観劇 日記を記しておきたい。 舞台芸術はとかく制約条件が多い。それは金銭的な場合もあるし 金銭的でない場合もある。 例えば1800年代後半 パリで隆盛を極めた グランドオペラ などはよく 第2幕でバレエが用いられたが、それは劇場のパトロン貴族が飲み食いした後 遅れて 劇場にやってきた時に、貴族の愛人である ダンサーが 第2幕で踊り始めるといった「経済的理由」があったようである(それを打ち壊したのがワーグナーの「タンホイザー」であると言われる。ワーグナーが芸術至上主義たり得たのは ルートヴィヒ2世という経済的制約を無視しうる パトロンがいたことも無視し得ない)。 また人気歌手を活躍させるためのドラマとは 必ずしも関係があるとは言えないアリアなどもそのような例と言えよう。 AMS の舞台は、スタジオの発表会でもあり 純粋にドラマのみの要請で劇を推し進めることは難しいし無理であろうと思う。予算も無限ではない。 しかしながら今回 紫式部異聞を見ていて心から驚嘆したのは、AMS の生徒さんにしかるべく 役を与えながら ドラマの流れが全く中断されていないという、恐るべき完成度であった。 天野陽一さん扮する権力者 藤原道長がその娘を帝の后にする、その娘につける 女官として 紫式部を配する中で「素晴らしい物語」 を集めていくというプロット、この物語集めの中で、ドラマを阻害することなく生徒さん一人一人に見せ場を与えていく天野さんの構成力はさすが であると思う。 歌と踊りも天野さんの踊り、ゲストダンサー「バレエ」でありながらドラマに必然性を与える踊りはもちろん、帝や彰子なども素晴らしかった。 プロデューサーとして 舞台の構想から(資金集めも含めた)計画、歌手・俳優として舞台に立ち、音楽から美術から指導まで全て成し遂げ、音と歌と踊りとドラマと美術の融合体 である総合芸術を作り上げた畏友天野陽一さんに、惜しみない賛辞を送りたいと思うと共に、やはり「次」も期待してしまうのである。

ブラームスと「ハンガリー舞曲」裁判

ブラームスのハンガリー舞曲 をご存知だろうか? 元々は ピアノ連弾用として発表され、その後 管弦楽用などに編曲されていった。 2023年3月26日小学1年生になった長男との思い出作りのために【子ども音楽会】で、ブラームスハンガリー舞曲第5番を 連弾してきた。 https://youtu.be/c5_KG1HGL00 さて素人親子の拙い演奏をさらしたついでに、弁護士らしく法律ネタをひとつ(笑) このブラームスのハンガリー舞曲集、ブラームスの発表当時、ブラームスがレメーニの著作物を勝手に使ったということで、レメーニから裁判を起こされているのである。 もちろんブラームス当時の著作権法と、現代の著作権法では考え方が違う部分も多い。しかし、このブラームスハンガリー舞曲訴訟は、現代の著作権法に照らしても「ありがちな」争点及び判断となっているのである。 ハンガリー舞曲はジプシー音楽(ツィゴイネルワイゼン)の形式に沿い、チャールダッシュの形で作られているものが多い(緩やかな部分と急速な部分を続けた舞曲)。 ブラームスはバイオリン奏者のレメーニと演奏旅行に出かけた時にこのような ジプシー音楽に興味を持ち ハンガリー舞曲集をまとめ上げていったと言われている。 しかしレメーニは、ブラームスのハンガリー舞曲集の大ヒット後、ブラームスが自らの著作権を侵害していると ブラームスを訴えたのである。 裁判の結論は、ブラームスがハンガリー舞曲集を「作曲」ではなく「編曲」として発表したこと、元となるメロディーの作曲者(著作者)が誰にあるかわからないということで ブラームスが勝訴した。 これを 現代の著作権 訴訟に当てはめてみるとなかなか面白い。 元々のメロディーの作曲者が誰かわからないとしてもバイオリニストであるレメーニが演奏するにあたっては それなりにアレンジをしていたのであろう。 ブラームスがハンガリー舞曲集を発表するにあたって、レメーニのアレンジ の創作部分を利用しているのであれば、それはレメーニ の著作権を侵害したと言いうる。 しかしながら、レメーニの創作部分を利用していないのであれば、著作者がわからない 著作物を利用したにすぎずレメーニの 著作権を侵害したとは言えない。 この裁判を現代風に整理すると次のようになる。 ① ブラームスが利用した旋律は著作物か?     ...

山岳事故における法的責任

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山岳事故における法的責任 (目  次) 1 はじめに 2 責任と法的責任  ⑴ 責任と法的責任の区別 ⑵ 法的責任とは何か ⑶ 法的責任の 3 類型 ⑷  3 つの法的責任の関係 3 山岳事故における法的責任=「過失」  ⑴ 責任の発生原因について ⑵ 民事及び刑事上の過失責任が生ずる要件 ⑶ 民事上の責任と刑事上の責任との差異 ⑷ 「過失」と「安全配慮義務違反」 4 過失の意義及び自己責任諭や危険の引受  ⑴ 自己責任論や危険引受の射程の温度差 ⑵ 過失の意義 ⑶ 注意義務の成立要件 ⑷ 過失と危険引受及び自己責任論との関係 ⑸ 各登山類型による危険引受の違い 5 裁判例検討 ⑴ 学校引率登山  ⑵ 大日岳訴訟  ⑶ ガイドによる引率登山  ⑷ 成年による自主登山 6 結語 1 はじめに  ⑴ 本稿では,山岳事故における法的責任について私見を述べる。 山岳事故における登山に危険はつきものであり,それが本質であるとすれば,どれだけ安全を志向しても,登山における事故は不可避であり,山岳事故における裁判例も集積される。 ⑵ 本稿では,まず,山岳事故における「法的責任」とは何かについて諭ずる。 その上で,登山において語られる「自己責任」や「危険の引受」が,山岳事故における法的責任を語る上で,どのように位置付けられるのかについて論ずる。 そして,それらを踏まえ,山岳事故等における裁判例を概観する。 2 責任と法的責任 ⑴ 責任と法的責任の区別 ア 責任という言葉は,政治的責任,道義的責任,倫理的責任と言ったように,非常に多義的に使われる。したがって,法的責任について論ずる場合,まず,法的責任が,他の政治的責任,道義的責任などと,どのように区別されるか明らかにする必要がある。 イ 山を愛する者は,登山における倫理観,道徳観を持っており,登山は,その倫理的規範,道義的規範の中で行われることが多い。 そこでは,例えば,「危険な冬山に行く以上,その危険は自ら引き受けるべきであり,事故が生じてもそれは自己責任である。」という文脈が用いられる。 それは,山を愛する者の倫理的規範,道義的規範としては説得力を有す...