裁断された本と「カラオケ法理」
裁断された本と「カラオケ法理」
担当している事件に必要な文献として、必要に迫られて、「標準 整形外科学」(第12版)を購入した。
ざっくりと概要が分かれば良いということで、ひとつ前の版の「中古」を買った。
ひとつ前の版の中でも、最も安価だったのが、裁断された本だったので、その裁断された本を買った。
持ち主が、なぜ裁断したか?
おそらく、本を裁断した上、スキャナーで取り込んで文字認識をかけ、「ワード」を入力すると本の該当ページがヒットするようにしたのだろう。
この裁断された本を見て、すぐに想起される裁判例がある。
いわゆる「自炊代行サービス事件」(知財高裁平成26年10月22日判時2246号92頁)である。
書籍のスキャナは、「複製」に該当するため、著作権者の承諾を得ずに書籍をスキャナで取り込めば、複製権侵害(著作権法21条)となる。
しかし、個人が私的利用の範囲内で複製した場合、原則として複製権侵害には該当しない(著作権法30条)。
では、個人が私的に利用するために、本の裁断とスキャナを業者に依頼した場合はどうなるのであろうか?
この点が問題となったのが、上記「自炊代行サービス事件」である。
同裁判例は
「独立した事業者として、営利を目的として本件サービス内容を自ら決定し、スキャン複製に必要な機器及び事務所を準備・確保した上で、インターネットで宣伝広告を行うことにより、不特定多数の一般顧客である利用者を誘因し、その管理・支配の下で、利用者から送付された書籍を裁断し、スキャナで読み込んで電子ファイルを作成することにより書籍を複製し、当該電子ファイルの検品を行って利用者に納品し、利用者から対価を得る本件サービスを行っている。」
とした上で、業者は、
「利用者と対等な契約主体であり、営利を目的とする独立した事業主体として、本件サービスにおける複製行為を行っているのであるから、本件サービスにおける複製行為の主体である。」
と判断している。
「自炊」をしたければ、自分でやるべし、という当たり前の判断である。
さて、この議論、古くは「カラオケ法理」として発展してきたものである。
著作権法38条1項は、営利を目的としない演奏(歌唱を含む)は、著作権侵害としないと規定されているため、カラオケ装置を設置したスナックにおいて、客が楽曲を「歌唱」する限り、著作権侵害は発生しないとされる余地がある。
しかし、最高裁は、客は、店の経営者の管理のもとに歌唱していると解されることなどから、店の経営者を、「歌唱」の主体であると判断した(クラブキャッツアイ事件、最高裁昭和63年3月15日民集42巻3号199頁)。
著作権侵害の主体(歌唱したのは誰か?)を、事実レベルではなく、規範的に判断するこの判断手法は、「カラオケ法理」と言われている。
担当している事件に必要な文献として、必要に迫られて、「標準 整形外科学」(第12版)を購入した。
ざっくりと概要が分かれば良いということで、ひとつ前の版の「中古」を買った。
ひとつ前の版の中でも、最も安価だったのが、裁断された本だったので、その裁断された本を買った。
持ち主が、なぜ裁断したか?
おそらく、本を裁断した上、スキャナーで取り込んで文字認識をかけ、「ワード」を入力すると本の該当ページがヒットするようにしたのだろう。
この裁断された本を見て、すぐに想起される裁判例がある。
いわゆる「自炊代行サービス事件」(知財高裁平成26年10月22日判時2246号92頁)である。
書籍のスキャナは、「複製」に該当するため、著作権者の承諾を得ずに書籍をスキャナで取り込めば、複製権侵害(著作権法21条)となる。
しかし、個人が私的利用の範囲内で複製した場合、原則として複製権侵害には該当しない(著作権法30条)。
では、個人が私的に利用するために、本の裁断とスキャナを業者に依頼した場合はどうなるのであろうか?
この点が問題となったのが、上記「自炊代行サービス事件」である。
同裁判例は
「独立した事業者として、営利を目的として本件サービス内容を自ら決定し、スキャン複製に必要な機器及び事務所を準備・確保した上で、インターネットで宣伝広告を行うことにより、不特定多数の一般顧客である利用者を誘因し、その管理・支配の下で、利用者から送付された書籍を裁断し、スキャナで読み込んで電子ファイルを作成することにより書籍を複製し、当該電子ファイルの検品を行って利用者に納品し、利用者から対価を得る本件サービスを行っている。」
とした上で、業者は、
「利用者と対等な契約主体であり、営利を目的とする独立した事業主体として、本件サービスにおける複製行為を行っているのであるから、本件サービスにおける複製行為の主体である。」
と判断している。
「自炊」をしたければ、自分でやるべし、という当たり前の判断である。
さて、この議論、古くは「カラオケ法理」として発展してきたものである。
著作権法38条1項は、営利を目的としない演奏(歌唱を含む)は、著作権侵害としないと規定されているため、カラオケ装置を設置したスナックにおいて、客が楽曲を「歌唱」する限り、著作権侵害は発生しないとされる余地がある。
しかし、最高裁は、客は、店の経営者の管理のもとに歌唱していると解されることなどから、店の経営者を、「歌唱」の主体であると判断した(クラブキャッツアイ事件、最高裁昭和63年3月15日民集42巻3号199頁)。
著作権侵害の主体(歌唱したのは誰か?)を、事実レベルではなく、規範的に判断するこの判断手法は、「カラオケ法理」と言われている。