税理士業務開始通知

税理士業務開始通知

名古屋国税局長に対し、 愛知県弁護士会を通じて税理士業務開始通知を行いました。

弁護士が税理士業務を行う法的根拠は主に次の二つです。

(弁護士法3条2項)
弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
(税理士法51条1項)
弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において随時税理士業務を行うことができる。

私自身、 自らの事務所の経理や税務申告は全て自前でやっており、 一定程度の申告業務等であればできないわけではありませんし、 法律相談であっても常に税の問題を避けて通ることはできません。

しかし、 この通知をもって税理士業務を始めるというわけではありません。
原則として税理士業務を行うつもりもありません(弁護士業務のみで多忙を極めておりそんな余裕は全くないというのが実情ですが)。

国税不服審判や、 課税処分取消訴訟は、 行政庁の法的処分を争う点で、 法的紛争であり弁護士マターです。

ただその前段階である顧問先企業に対する税務調査や、 税に関する事情聴取等に関する立会い権限に疑義が生じないようにするためにした 税理士業務開始通知です。

顧問先企業の税理士と、 早い段階から協働しながらがら、 問題に取り組んでいくための備えです。

なお、ちなみに税理士業務開始通知を行っても、 税理士業務を行うことができますが、「税理士」を名乗ることができるわけではありません。
税理士を名乗るには 税理士登録が必要ですから。

税理士法3条 
次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。
一 税理士試験に合格した者
二 第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)

税理士法18条
税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。

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