ワインを飲みつつ法を思う③〜保護による品質保持と自由による創造性の発露〜
ワインを飲みつつ法を思う③
初めてSine Qua Nonワインを飲んだ時、 この世の中にはこんな旨い酒があるのだと、心の底から驚いた。
(ラトラパンテグルナッシュ2012/山猫軒にて)
ラテン語で「不可欠なもの」を 意味するこのワインに触れると、「ワインとは何か」という そもそもに疑問に 向き合わざるを得ないような気にさせられる。
最近仕事で必要があって、TRIPS 協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)を 読んでいたら、 ワインの原産地呼称保護に関する 規定を見つけ、 ワイン生産国のその 原産地呼称保護に関する情熱の深さを思わずにはいられなかった。
「第23条 ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護
(1) 加盟国は,利害関係を有する者に対し,真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類(kind)」,「型(type)」,「様式(style)」,「模造品(imitation)」等の表現を伴う場合においても,ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示が当該地理的表示によって表示されている場所を原産地としないぶどう酒又は蒸留酒に使用されることを防止するための法的手段を確保する。」
この TRIPS 協定は、 特定の地域のぶどう酒の地理的表示の保護を、 その場所を原産地としないぶどう酒に使用されることを防止するに留まる。例えば、 日本の北海道産ワインに「マルゴー」と名付けたり、 ポルトガル産ワインに「山梨」と 名付けたりすることが禁止されるに留まり、 スペイン産の香水に「マルゴー」や「山梨」 と名付けることが禁止されるわけではない。
その意味で TRIPS 協定の上記規定は、 指定商品や指定役務に関する 商標権が保護される商標法と発想は同一であると考えられ 理解しやすい。
しかしフランスにおいては この地理的表示の保護は、 ワインの地理的表示をワインとして保護する範囲を超えている 。例えばイブサンローランが 香水にChampagne という名を付けた事例でを付けた事例で、 イヴサンローランは裁判の結果敗訴し、 名称変更を余儀なくされている。
原産地保護は確かに、 ワインの品質を維持し優れた生産者の情熱を 保護する効果がある。 日本においても「山梨」 というワインの地理的表示が 国を超えて保護されるに至った、 生産者の長年の知恵と努力と 地域を挙げての取り組みは十分保護されなければならないと思う。
一方で 原産地を保護を受けるために課せられる様々な法的制約を超えた発想が、驚くべき感動ワインを 生み出すことも多々あるのだと思う。
たとえば、イタリアの「サッシカイア」はぶどう品種の配合割合の問題で、かつては、イタリアワインで格付「DOC」を名乗ることができなかった。分類上「テーブルワイン」。しかしその素晴らしさは疑う余地がない。
(サッシカイア2016/山猫軒にて)
しかし、現在は制度が変わり、というかワインの素晴らしさが制度を変え、今はDOCである。
アメリカも、フランスほどワインに関する法規制は 厳しくないが、Sine Qua Nonはじめ 素晴らしいワインが数多く存在する。
原産地保護に関する法的保護が必要不可欠であることは論を俟たないが、保護が行き過ぎれば既得権化を生み、 沈滞の土壌となる。
一方、法制度の保護の枠外で発揮される創造性が素晴らしい価値を生み、制度がそれによって変更されていく。
法制度は常にその国の民度を超えることはないし、常に不備と欠陥をはらんでいる。
時に裁判で争い、時に社会運動で制度の改変を求める。
ワインに関する法制度も、裁判闘争や社会運動で法が発展してきたという点は、他の法制度と異ならない。
法制度の発展はDer kampf ums Recht(デアカンプウムスレヒト、ドイツ語で権利のための闘争)の歴史である。
(DRC FINE1979/山猫軒にて)
上から順に
コングスガードシャルドネザジャッジ2012
マーカッシンシャルドネ2012
ヴェリテラミュゼ2014
シュレーダーベクストファートカロンヴィンヤード2015
トルブレックランリグ2016
(いずれも山猫軒にて)
また、以下のワインは、いずれもSine Qua Non
初めてSine Qua Nonワインを飲んだ時、 この世の中にはこんな旨い酒があるのだと、心の底から驚いた。
(ラトラパンテグルナッシュ2012/山猫軒にて)
ラテン語で「不可欠なもの」を 意味するこのワインに触れると、「ワインとは何か」という そもそもに疑問に 向き合わざるを得ないような気にさせられる。
最近仕事で必要があって、TRIPS 協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)を 読んでいたら、 ワインの原産地呼称保護に関する 規定を見つけ、 ワイン生産国のその 原産地呼称保護に関する情熱の深さを思わずにはいられなかった。
「第23条 ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護
(1) 加盟国は,利害関係を有する者に対し,真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類(kind)」,「型(type)」,「様式(style)」,「模造品(imitation)」等の表現を伴う場合においても,ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示が当該地理的表示によって表示されている場所を原産地としないぶどう酒又は蒸留酒に使用されることを防止するための法的手段を確保する。」
この TRIPS 協定は、 特定の地域のぶどう酒の地理的表示の保護を、 その場所を原産地としないぶどう酒に使用されることを防止するに留まる。例えば、 日本の北海道産ワインに「マルゴー」と名付けたり、 ポルトガル産ワインに「山梨」と 名付けたりすることが禁止されるに留まり、 スペイン産の香水に「マルゴー」や「山梨」 と名付けることが禁止されるわけではない。
その意味で TRIPS 協定の上記規定は、 指定商品や指定役務に関する 商標権が保護される商標法と発想は同一であると考えられ 理解しやすい。
しかしフランスにおいては この地理的表示の保護は、 ワインの地理的表示をワインとして保護する範囲を超えている 。例えばイブサンローランが 香水にChampagne という名を付けた事例でを付けた事例で、 イヴサンローランは裁判の結果敗訴し、 名称変更を余儀なくされている。
原産地保護は確かに、 ワインの品質を維持し優れた生産者の情熱を 保護する効果がある。 日本においても「山梨」 というワインの地理的表示が 国を超えて保護されるに至った、 生産者の長年の知恵と努力と 地域を挙げての取り組みは十分保護されなければならないと思う。
一方で 原産地を保護を受けるために課せられる様々な法的制約を超えた発想が、驚くべき感動ワインを 生み出すことも多々あるのだと思う。
たとえば、イタリアの「サッシカイア」はぶどう品種の配合割合の問題で、かつては、イタリアワインで格付「DOC」を名乗ることができなかった。分類上「テーブルワイン」。しかしその素晴らしさは疑う余地がない。
(サッシカイア2016/山猫軒にて)
しかし、現在は制度が変わり、というかワインの素晴らしさが制度を変え、今はDOCである。
アメリカも、フランスほどワインに関する法規制は 厳しくないが、Sine Qua Nonはじめ 素晴らしいワインが数多く存在する。
原産地保護に関する法的保護が必要不可欠であることは論を俟たないが、保護が行き過ぎれば既得権化を生み、 沈滞の土壌となる。
一方、法制度の保護の枠外で発揮される創造性が素晴らしい価値を生み、制度がそれによって変更されていく。
法制度は常にその国の民度を超えることはないし、常に不備と欠陥をはらんでいる。
時に裁判で争い、時に社会運動で制度の改変を求める。
ワインに関する法制度も、裁判闘争や社会運動で法が発展してきたという点は、他の法制度と異ならない。
法制度の発展はDer kampf ums Recht(デアカンプウムスレヒト、ドイツ語で権利のための闘争)の歴史である。
(DRC FINE1979/山猫軒にて)
上から順に
コングスガードシャルドネザジャッジ2012
マーカッシンシャルドネ2012
ヴェリテラミュゼ2014
シュレーダーベクストファートカロンヴィンヤード2015
トルブレックランリグ2016
(いずれも山猫軒にて)
また、以下のワインは、いずれもSine Qua Non