ノクターンOP 9-2を弾く〜Chopin,ノクターンで考える音楽的著作権〜
ノクターンOP 9-2を弾く 〜ショパン,ノクターンで考える音楽的著作権〜 ノクターンOP9-2を弾いてみた 2020年2月8日、豊川市フロイデンホールにてショパンノクターン OP 9-2を弾いた。 演奏が拙いのは所詮四十の手習いと考え、ご容赦願いたい。 ショパン,ノクターンの音楽史における独創性が比類ないものであることは、論を俟たない。 しかし比類ない独創性を持つショパンのノクターンですら、 その創作は模倣的要素から切り離せない。 ノクターンの語源は、ラテン語のnocturnus(「夜に属する」)で、nox(「夜」)の副詞形noctū (「夜に」)から作られた形容詞である。ショパンは、夜想曲をより自由でロマンティックな楽曲へと発展させた(ここは Wikipedia)。 ショパンのノクターンの初期の3曲、OP9の1から3は、フィールドのノクターンの影響を強く受けていると言われている。 フィールドのノクターンを検索して YouTube で聞いてみると、 確かに曲の雰囲気はショパンのOP9の1から3とよく似ている。 ショパンのOP9の1から3の、 着想やアイデア自体はフィールドのそれに依拠していると言ってもあながち間違いではあるまい。 この事を現在日本の著作権法という観点から見た場合どのようなことが言えるだろうか? 小説の映画など既存の著作物に依拠し、新たな著作物を創作する行為などを翻案と言う。 (翻訳権、翻案権等) 第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 結論から言えば、 アイデアや発想及び着想などを利用しても 著作権侵害になることはない。 著作権の保護対象はあくまで表現行為である。 事実そのもの、アイデアそのもの、思想そのものを利用したとしても、 それが登録された特許権、実用新案権、意匠権などを侵害することがあり得るにせよ、著作権侵害にはならない。 このことはいわば当たり前であって例えば、 「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。」 が川端康成の創作表現であり著作権法の保護が与えられるとしても、例えばツイッターで「 清水トンネルナウ、抜けたら真っ白」という類の表現が禁止されるわけではないのだ。 技術その