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裁断された本と「カラオケ法理」

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裁断された本と「カラオケ法理」 担当している事件に必要な文献として、必要に迫られて、「標準 整形外科学」(第12版)を購入した。 ざっくりと概要が分かれば良いということで、ひとつ前の版の「中古」を買った。 ひとつ前の版の中でも、最も安価だったのが、裁断された本だったので、その裁断された本を買った。 持ち主が、なぜ裁断したか? おそらく、本を裁断した上、スキャナーで取り込んで文字認識をかけ、「ワード」を入力すると本の該当ページがヒットするようにしたのだろう。 この裁断された本を見て、すぐに想起される裁判例がある。 いわゆる「自炊代行サービス事件」(知財高裁平成26年10月22日判時2246号92頁)である。 書籍のスキャナは、「複製」に該当するため、著作権者の承諾を得ずに書籍をスキャナで取り込めば、複製権侵害(著作権法21条)となる。 しかし、個人が私的利用の範囲内で複製した場合、原則として複製権侵害には該当しない(著作権法30条)。 では、個人が私的に利用するために、本の裁断とスキャナを業者に依頼した場合はどうなるのであろうか? この点が問題となったのが、上記「自炊代行サービス事件」である。 同裁判例は 「独立した事業者として、営利を目的として本件サービス内容を自ら決定し、スキャン複製に必要な機器及び事務所を準備・確保した上で、インターネットで宣伝広告を行うことにより、不特定多数の一般顧客である利用者を誘因し、その管理・支配の下で、利用者から送付された書籍を裁断し、スキャナで読み込んで電子ファイルを作成することにより書籍を複製し、当該電子ファイルの検品を行って利用者に納品し、利用者から対価を得る本件サービスを行っている。」 とした上で、業者は、 「利用者と対等な契約主体であり、営利を目的とする独立した事業主体として、本件サービスにおける複製行為を行っているのであるから、本件サービスにおける複製行為の主体である。」 と判断している。 「自炊」をしたければ、自分でやるべし、という当たり前の判断である。 さて、この議論、古くは「カラオケ法理」として発展してきたものである。 著作権法38条1項は、営利を目的としない演奏(歌唱を含む)は、著作権侵害としないと規定されているため、カラオケ装置を設置したスナックにおい...

モーツァルト「魔笛」(新国立劇場)

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モーツァルト「魔笛」(新国立劇場) 新国立劇場は、 昨年までの飯守泰次郎オペラ芸術監督が退任され、 2018/2019年は、 大野和士 オペラ芸術監督を迎え シーズンを開幕する。 シーズン最初の演目は、新制作のモーツァルト「魔笛」である。 新国立劇場の賛助会員ということで、 シーズン開幕に先立って舞台稽古(ゲネプロ)を見学してきた。 シーズン開幕前、新制作の舞台稽古見学ということで、 内容について 書くことはしない。 そこでモーツァルトの「魔笛」に ついての個人的な 思いを少し記すことにする。 モーツァルトの 魔笛を最初に見たのは、 新婚旅行である。場所はウィーンフォルクスオーパー。 あの頃はお互いお金がなかったから、 ウィーンプラハに行ったものの、 食事は閉店間際のピザ屋の売れ残りを 半額で買ってホテルで食べる。 ウィーン国立歌劇場のチケットはとても高くて買えなかったため、 民衆劇場を意味するフォルクスオーパーで 魔笛を見た。 その時の演出は極めてオーソドックスそして絵画的なものであり、 親しみやすいものだった。 しかし結論から言ってしまえば、 魔笛の世界観は 好きになれない。 フリーメイソンの影響が強く出てるとか、 ザラストロ性善説での演出、 ザラストロ性悪説など、 とにかくいろいろ語られている。 しかし 素晴らしい音楽に乗って語られるストーリーには、 どうしても「啓蒙的な臭い」を感じてしまい、 音楽の美に 精神を 委ねることができないのだ。

絶望か愛の救済か(新国立劇場『 フィデリオ』)

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絶望か愛の救済か(新国立劇場『 フィデリオ』) 新国立劇場『フィデリオ』は、 飯守泰次郎音楽監督が新国立劇場の音楽監督として最後に指揮を振る演目であった。 演出はバイロイト祝祭劇場総監督、 リヒャルトワーグナーのひ孫にあたる、 カタリーナワーグナー。 ベートーベン唯一のオペラ『フィデリオ』 のストーリーを一言で言えば『水戸黄門』 である。 無実の夫を妻が救い出す。 悪代官がいて、 最後に大臣が現れて、 無実の夫と無実の受刑者(群衆)を救い出す。 しかしながら、 カタリーナワーグナーの『 フィデリオ』に水戸黄門的な救いは一切ない。 悪代官は最後まで栄える。 群衆はぬか喜びをさせられて葬り去られる。 フロレスタンもフィデリオ(レオノーラ) の地下牢に閉じ込められて死ぬ。 救いはないけれども、フロレスタンとフィデリオ(レオノーラ)は、愛の中で共に死ぬことができる。 一方で、解放されるべき群衆には、一切救済がない。 社会による救済はありえない。 愛する人と苦しみの中に ともに死にゆくことに無常の喜びを見出す。 それ以外の救済はない。 カタリーナワーグナーは そんなことを言いたいのだろうか。 ベートーベン本来の、 ある意味水戸黄門的な 結末を期待していたであろう、 隣の席のおばあさんはプンプン怒っていた。 エンディングパーティーで、 フィデリオ(レオノーラ)を演じたリカルダメルベートさんが、liebestot という言葉を使った。 美しさの中に どこまでも リアリスティックなフィデリオであった。

日本型司法取引

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遅くまで事務所に入ると遅くまで仕事をやっているようにも見えるが、 こんな感じで本を読んでいるだけの時も結構ある。 平成30年6月1日に施行された日本型司法取引。 後藤先生や郷原先生の記事も面白かったけど、 一番実践的で 腑に落ちたのは秋田先生の記事だ。 再審事件では時間をかけて詳細にやる、供述の出方分析も、初期段階から徹底的に やっていかなければならない。 これまで共犯者供述の信用性に関して 多くの裁判で争ってきたけれども、 裁判所はいとも簡単に虚偽供述の動機がある 共犯者供述の信用性を認め犯人性を認定してしまう 。 建前では 八海事件第三次上告審判決や、山中事件最高裁判決 共犯者供述の信用性については慎重に吟味すべきとしているけれども 現実は全くそうなっていない。 法案の審議の過程では 法務検察の側から 元々虚偽供述の恐れがある 司法取引で得られた 供述は より確かな証拠を手に入れる きっかけに過ぎず それそのものが、 立証の柱になるものではないといった議論もあったようだけれども、 現実離れした 空論にしか思えない。 いずれにせよできてしまった法律は法律家として しっかりと身につけて使っていかなければならない。 今回の事務所報もこの日本型司法取引をテーマに書いた。

地球儀&歴史年表@宝塚

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娘が小学校1年生になるということで定番の地球儀。 そして、一覧用の世界史年表@宝塚。 宝塚大好き大好きの娘のために 、宝塚で見た演目の時代を記載していって、地球儀を見ながら 地理と世界史を俯瞰してもらおうとの親心。 弁護士が裁判員裁判の一覧資料として作る場合もっと色分けをしたりもっと見やすくする工夫は必要だなと。 まだまだ一覧資料としては未完成だが、まあ娘と一緒に作っていこう。 「お勉強」という趣旨は、あまりない。 世界と歴史の中に、自らを相対化していけば、今、自分が何かに悩んでいても、それがいかにささいなことかに気付くだろう。

法律家のための企業会計と法の基礎知識 会計処理と法の判断

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旧長銀事件(最高裁平成17年(あ)第1716号,同20年4月18日第二小法廷判決)と, その事件で補足意見の書いた古田佑紀最高裁判事(当時)と,弁護士・公認会計士が書いた「法律家のための企業会計と法の基礎知識 会計処理と法の判断」 を,仕事の必要に迫られて読む。 破産管財(整理解雇事件などでも)では,会社の決算書数期を並べて,PL,BS,CFなどを分析し,粉飾決算や,逆粉飾決算(計画倒産の場合など)がないか,数年単位でのお金の流れを追い,総勘定元帳を参照して,個別取引と仕訳をチェックしていく。 今回読んだ本は至る所で興味深かったが,特に改めて納得してしまったのが冒頭の一節だ。 「さて,会計の説明に入る前に,ここで最近の実務レベルの会計に欠かせない留意点をあらかじめ申し上げておく。一言でいえば,最近の会計実務では会計処理以前の対応として,前提条件とも言うべき『取引自体の合理性』(例えば,会社のためになっていると言えるのか)の検討が非常に重要になってきたということである。これは,コーポレート・ガバナンスとの関係で言えば『取引自体の合理性』についてステーク・ホルダーに説明可能であるか等,経営者が説明責任を果たすことが求められていることによるものである。」 これを、ごくごく初歩的な事例にたとえると,新株発行で得た資金(自己資本)と,短期社債(流動負債)で集めた資金を, 怪しげな人物に貸してしまった(流動資産)とする。 最初の一年は利息が10%入ってきたとする。 貸借対照表上は自己資本・流動負債と流動資産とかバランスするし, 損益計算書上もきちんと利益が出ていることになる。 しかし取引そのものが不合理であれば,この不合理な取引を隠すために,やがてこの貸付金の実際の価値に関する評価をめぐって粉飾決算に手を染めていくということもあろう。 旧長銀事件は、要するに関連ノンバンク等に対する 貸付金の資産査定をめぐって、より厳格に 査定しなければならないとする 新基準に従わなかったことが、虚偽記載有価証券報告書提出罪及び違法配当罪に該当するとして起訴された事例( 結論は無罪)だ。 これも結局、突き詰めていくと、そんな所に、そんな調査で 、そんな金貸しちゃっていいのかよ、 と言うシンプルな問題な気がする。 『取引自体の合理性』の検討が非常に重要とい...

AIを巡る法制度の行く末はいかに?

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今乗っている自動車(VW passat)は,運転中,一定の速度を設定しておけば,前の車との車間距離を自動的に把握して,減速・加速を行う。また,道路の車線幅を認識し,自動的にステアリングを切る。この技術は,何も僕が今乗っている車に限ったことではなく,多くの車両で採用されている。 普段,あまり車を運転しないので,日常的に意識していないが,技術的には限りなく自動運転に近づいていることを認識する。 僕は,自分自身に対しても,性悪説で臨んでいるので,自分が「他事を考えながらの運転」「脇見運転」「居眠り運転」をする可能性がないとは,考えていない。 したがって,常に自分が事故の加害者・被害者になり得る可能性を意識している。 そのため,上記技術の採否は,衝突安全性能に関するIIHSや,EURONCAPの試験結果と共に,車選びを考える際の重要な基準となっている。 (参考:IIHS small overlapの試験) https://www.google.co.jp/search?q=iihs+small+overlap&rlz=1C1CAFA_enJP666JP760&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwjfyO_hvJraAhUEJZQKHd4hDN0Q_AUICigB&biw=1600&bih=794 (参考:EURONCAPの試験) https://www.google.co.jp/search?q=euroncap+2018&rlz=1C1CAFA_enJP666JP760&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwj9pYeTvZraAhXEVZQKHcZECtMQ_AUICygC&biw=1600&bih=794 さて,この機能,運転を一定程度車に任せようとすると,警告音が発せられ,自動運転機能が停止されるように設定されている。 技術的には,もっと車に運転を任せることができるはずであり,それだけの機能がありながら,運転手がその性能を十分に利用することが許されていない。 おそらくこれは,法的な問題であろうと思う。 車が運転手に自動運転を許容しているような設...