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いいじゃん、パパに助けてもらえば!!(弁護士の使い方)

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4歳の息子の一言(弁護士の使い方) 事務所忘年会での一コマ。 子供は飲酒を してはならないという話の中で、 お酒は子供に舐めさせるだけでもダメ、 お酒を飲ませたら捕まっちゃうよ!! といった母(息子にとってはの祖母)に対し、 4歳の息子が言った一言。 「いいじゃん!!パパに助けてもらえば!!」 僕の仕事をよく見ている。 しかし、これくらい気楽に弁護士を使うことを考えるというのが 実は、最も効果的な弁護士の 利用法でもある。 法律は、社会における紛争を解決する 一つの道具である。 ただ法律が、他の紛争解決の道具と異なるのは、 最終的には国家権力による強制が伴う点である。 嫌でも従わされるという点が法的解決に実効性を与えているのである。 さてその強制は判決によってもたらされる。 しかし、判決を書く裁判官は トラブルの現場を直接見ているわけではないし 直接経験しているわけでもない( 直接事件を見たり聞いたりした裁判官は、 法的にその裁判に関わることはできない、 民訴法23条4項、 刑訴法20条4項)。 裁判は決して大岡越前でも水戸黄門でもない。 判決は、その紛争を体験していない裁判官が証拠によってのみなされる建前である。 そうだとすると、 弁護士の最も効果的な使い方は、 紛争が起こる前にもし万が一紛争が起こった場合にはどのような点が問題になるかを想定し、 証拠を準備しておくというものだ。 これは決して大それたものではなく、ごく些細な 気遣いでできることもある。 例えば、 仕事で度々時間を守らない人との継続的な契約を解消したいと考えたとしよう。 そのような場合遅刻の連絡が電話である場合、 裁判では、そもそも契約を解消の原因となるような 度々の遅刻があったのかどうかが 論点となることがある。 そんな時通話履歴という 証拠だけでは、 それが遅刻の連絡なのか業務の打ち合わせの連絡なのかは 区別できない。 しかしその連絡が LINE で残っていれば、 動かぬ証拠となる。 社会常識という点では遅刻はきちんと電話をすべきと言えるけれども、 紛争化した場合の証拠価値という点では 電話よりも LINE の方が高い。 このようなことは、あらゆる契約やあらゆる紛争に当てはまる。 このような弁護士の使い方が...

ワインを飲みつつ法を思う③〜保護による品質保持と自由による創造性の発露〜

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ワインを飲みつつ法を思う③  初めてSine Qua Nonワインを飲んだ時、 この世の中にはこんな旨い酒があるのだと、心の底から驚いた。    (ラトラパンテグルナッシュ2012/山猫軒にて) ラテン語で「不可欠なもの」を 意味するこのワインに触れると、「ワインとは何か」という そもそもに疑問に 向き合わざるを得ないような気にさせられる。 最近仕事で必要があって、TRIPS 協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)を 読んでいたら、 ワインの原産地呼称保護に関する 規定を見つけ、 ワイン生産国のその 原産地呼称保護に関する情熱の深さを思わずにはいられなかった。 「第23条 ぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護 (1) 加盟国は,利害関係を有する者に対し,真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類(kind)」,「型(type)」,「様式(style)」,「模造品(imitation)」等の表現を伴う場合においても,ぶどう酒又は蒸留酒を特定する地理的表示が当該地理的表示によって表示されている場所を原産地としないぶどう酒又は蒸留酒に使用されることを防止するための法的手段を確保する。」 この TRIPS 協定は、 特定の地域のぶどう酒の地理的表示の保護を、 その場所を原産地としないぶどう酒に使用されることを防止するに留まる。例えば、 日本の北海道産ワインに「マルゴー」と名付けたり、 ポルトガル産ワインに「山梨」と 名付けたりすることが禁止されるに留まり、 スペイン産の香水に「マルゴー」や「山梨」 と名付けることが禁止されるわけではない。 その意味で TRIPS 協定の上記規定は、 指定商品や指定役務に関する 商標権が保護される商標法と発想は同一であると考えられ 理解しやすい。 しかしフランスにおいては この地理的表示の保護は、 ワインの地理的表示をワインとして保護する範囲を超えている 。例えばイブサンローランが 香水にChampagne という名を付けた事例でを付けた事例で、 イヴサンローランは裁判の結果敗訴し、 名称変更を余儀なくされている。 原産地保護は確かに、 ワインの品質を維持し優れた生産者の情熱を 保護する効果がある。 日本においても「山梨」 というワイン...

ワインを飲みつつ法を思う②~「ブランド」としての原産地呼称保護~

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ワイン飲みつつ法を思う② ~「ブランド」としての原産地呼称保護~ この写真を見て、 表示の違いがわかるだろうか? この写真の表示の違いがわかるのは、 普段から 地元の農産品や食品や酒などの「ブランド」 としての保護に相当興味を持っている方だと思う。 同じく極甘口のワインだが、 コンコードの方には「日本ワイン」 の表示がなされているが、 ナイアガラの方にはその表示がない。 ワインの表示に関しては、平成27年10月30日、国税庁が酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律86条の6(酒類の表示の基準)に基づき、果実酒等の製法品質表示基準(国税庁告示)を制定した。基準の適用は平成30年10月30日からである。 それによれば「日本ワイン」とは、日本国内で栽培されたぶどうを100%使用して日本国内で醸造されたワインを言う。 じゃあコンコードの方は 国内で栽培されたぶどうを100%を使用して国内で醸造しているが、 ナイアガラの方はそうではないのか? という疑問を持たれる方がいるかもしれないが、 これは単に基準適用前に製造されラベルが貼られたワインか、 基準適用後に製造されラベルが貼られたワインかの違いにすぎないのではないかと思う。 ナイアガラの方も、 間違いなく「日本ワイン」であろう。 では次の1枚の写真 「長野県原産地呼称管理委員会認定」と「G1 YAMANASHI」の表示の違い、どのような意味があるか?ここがすぐ分かるのは、もう地元農産品食品保護にすごくすごく興味を持っている人だろう。 「G1 YAMANASHI」は日EU・EPAにより、山梨ワインは、EU域内で保護される。 例えば、日本おいて長野県産CHAMPAGNEを表示したスパークリングワインや、愛知県産ゴルゴンゾラを表示したチーズが許されないのと同様、EU域内においては、○○産YAMANASHIといったワイン表示も許されない。 果たして日本のワインは「CHAMPAGNE」のようなブランドとして成長していくのだろうか? ワインに限らず日本酒も、もっと日本の地域表示を狭い範囲で保護する原産地表示保護が世界に広がっていくだろうか? 一部の日本酒には間違いなくその実力がある。 興味は尽きない。 我が地域からも、いつか、、、、、こんな、歴史と伝統に裏打ちされ...

槍ヶ岳ワンデイ(日帰り登山へのこだわり)

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         槍ヶ岳ワンデイ 槍ヶ岳ワンデイGPSログ 弁護士の仕事は裁判所に行ったりクライアントと打ち合わせをしたりといった業務以外に とにかく手間と時間がかかる。 法律を調べたり書面を書いたりする時間だ。 平日は、裁判所の期日、 クライアントとの打ち合わせ、 その他日常的な庶務雑事で忙殺されるため、 まとまった時間はなかなか取れない。 そうすると しっかりと調べ考え書く業務というのは、 まとまった時間の取れる 休日にやるほかない。 休日2日とも山に使ってしまっては、その週は調べ考え書くための時間がなくなってしまう。 さらに家族の時間もしっかり取りたい。 子どもたちをいろんなところに連れて行ってあげたい。 そうすると、山はいかに日帰りで完結させるかが重要な課題となる。 今回も金曜日の19時まで仕事をして 20時出発、 弁護士の友人と新穂高まで 車を走らせ、 車中で仮眠をした後、 午前3時半起床午前4時出発。 その後はGPSログのとおり13時間30分の山行。 槍ヶ岳は、30km弱の行程、2000m以上の標高差、どこまでも美しい景色と、ワンデイで完全燃焼できる最高の山だ。   

ワインを飲みつつ法を思う

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ワインを飲みつつ法を思う 週末、仕事に追われることが多いけど、今夜は妻と自宅でワインを嗜む余裕ができた。 コラバンシステムを使って、いろいろ少しずつ飲む。 どれも美味しい。 あー美味しかった!! で終わっても良いのだけれど、 ワインの美味しさは人と自然によって作られるものであることを考えると、 刹那快楽主義で終わってしまっては少々惜しい気がする。 もう少し美味しいお酒を作り出した 人と自然に敬意を持つことにしよう。 美味しいお酒を作るのは人と自然であるが、 それがその地域に文化として根付くためには やはり制度的な裏付けを必要不可欠とする。 そうすると、 美味しいワインを飲みながら、 ワインを支える法制度に思いをいたしてみるのも面白い。 古代メソポタミアで生まれたとされるワインは、 エジプトやギリシャで発達し、 ヨーロッパで 洗練を重ねた。 今僕がもっぱら好んで飲んでいるのは、ナパバレーを中心とするカリフォルニアワインである。 ワインをめぐる法規制の歴史は古い。 古代エジプトには原産地呼称制度の原型があったのではないかという説もあるようだし(蛯原健介著・ はじめてのワイン法47頁)、 古代ローマ帝国においては ぶどうの栽培面積を規制することで、 穀物の生産を確保するとともに 粗悪なワインの流通を防止するための「ドミティアヌスの勅令」 といった制度も存在したようだ(同前53頁)。 ヨーロッパにおいてワインは、 原産地呼称制度によって厳格な法的規制がなされている。 この制度は いろいろ問題はあると言われているし、AOCより 美味しいテーブルワインは数多く存在すると聞く(法律の専門家であってもワインのど素人なので詳しくはないが)。 しかし間違いなく粗悪品を排除し、 優れた生産者の情熱や努力の成果を 保護する効果はある。 山梨ワインをヨーロッパに輸出する際に 様々な法的障害が問題となり、 国税庁長官が 地理的表示に「山梨」を 指定したことは記憶に新しい。 また近年同様に「北海道」が指定された。 日経新聞記事 しかし残念なことに、 日本には酒税法はあっても、 酒造りを文化として保護する 酒造法は存在しない。 いちごワイン、梅ワインが堂々と売られている一方、最高の泡盛が泡盛を名乗れない矛盾...

権力への渇望と残酷さの勝利〜新国立劇場「トゥーランドット」

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VINCERO!!  権力への渇望と残酷さの勝利 新国立劇場「トゥーランドット」 指揮は大野和士新国立劇場オペラ芸術監督 管弦楽はバルセロナ交響楽団 演出はアレックスオリエ Nessun dorma! Nessun dorma! Tu pure, o Principessa,  nella tua fredda stanza guardi le stelle  che tremano d'amore e di speranza… 誰も寝てはならぬ! 誰も寝てはならぬ! 御姫様、あなたでさえも、 冷たい寝室で、 愛と希望に打ち震える星々を見るのだ… Dilegua, o notte! Tramontate, stelle!  Tramontate, stelle! All'alba vincerò! Vincerò! Vincerò! おお、夜よ去れ! 星よ沈め! 星よ沈め! 夜明けと共に私は勝つ! 私は勝つ! 私は勝つ! あらゆるオペラの中で最も有名ではないかと思うこの歌は、トゥーランドットという物語の中で聴くと 僕は驚くほど共感できない。 「美しいトゥーランドット姫に求婚する男は、彼女の出題する3つの謎を解かなければならない。解けない場合その男は斬首される」 亡国の王子カラフは一目見てその美しさの虜となり、自らが新たな求婚者となることを宣言する。 果たしてカラフは、謎をことごとく打破する。トゥーランドット姫は父皇帝に「私は結婚などしたくない」と哀願するが、父皇帝は「約束は約束」と娘の要求を拒絶する。 カラフはトゥーランドットに対して「それでは私もたった一つの謎を出そう。私の名は誰も知らないはず。明日の夜明けまでに私の名を知れば、私は潔く死のう」と提案する。 北京の街にはトゥーランドット姫の命令が下る。「今夜は誰も寝てはならぬ。求婚者の名を解き明かすことができなかったら住民は皆死刑とする」 カラフはここで、 「Nessun dorma!〜  All'alba vincerò!  Vincerò!  Vincerò!」 と歌い上げる。 しかし、カラフの亡国の...

料理と法律②

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料理と法律② 僕が唯一 自分で作って自分で美味しいと感じられる料理が「カレー」である。 炒めて煮る。 ある時美味しいカレーを作りたいと思い立ち、カレーや香辛料に関する書籍や文献を渉猟し、 その情報を適宜取捨選択しながらで試行錯誤を繰り返し、 ある程度自分でも納得できる味に仕上がった。 アイデアと知識と情報があれば、 素人レベルでは、十分美味しいカレーができた。 法律家は紛争解決するために、 法律以外の広く浅い知識を必要とする。 車両の破損状況などから進入角と速度を推定するため、 質量保存の法則やエネルギー量保存の法則 現場に遺留された痕跡と被告人との結びつきを示すDNA鑑定など 毒物の分析に必要となる、NMRやLCMSなどの成分分析 法律家はそれらに関する専門知識はなく、自分で実験などができるはずもないが、 事件で必要となった時は、専門家の意見を聞き、専門書や論文などを読みまくって、 素人的に料理をして文章を書き上げる。 自分で書いていて牽強付会であると思うが、 意外とカレー作りに似ている。 さて美味しいカレー作りに不可欠な、 香辛料の配合などは立派なアイデアである。 このアイデアに法的保護は与えられるのだろうか? 料理と法律①で書いたように、 著作権法で保護するのは表現であり、アイデアそのものには、著作権法上の保護は与えられない。 アイデアに対する保護は、 特許権ないし実用新案権を 検討することになろう。 特許は、発明者に対し、その発明公開の引換に、その発明の独占権を与える制度であり、発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(特許法第2条)と規定されている。 実用新案も「自然法則を利用した技術的思想の創作」(実用新案法第2条)である考案を保護ものであるが、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」(実用新案法第3条)とされている。 発明の対象とする特許が 特許庁による実質審査がなされるのと異なり、考案を特許制度よりも早期に簡易に保護できる制度となっている。 料理のアイデアであっても要件を満たせば、 特許あるいは実用新案を対象となりうる。 しかし大抵の料理のアイデアは、 特許あるいは実用新案の要件であるところの、「新規性・進歩性」を満たさないだろう。 そして、特許権...