投稿

なぜ「悪い人」のために頑張るの?

なぜ「悪い人」のために頑張るの? 家族団欒を切り上げて 警察署へ向かう 僕に対し 質問が投げかけられる。 長女7歳,そばで僕の仕事を見ていて,いつか聞かれると思っていたけれど,意外と早かった。 そこで,こんな質問をして見る ①2年3か月前の土曜日、パパのものを壊したよね。壊してないんなら、その証拠を見せてよ。証拠を見せられないから壊したってことでいいね!! ②壊す前から、いつも乱暴に扱ってたよね。いつ壊れても良いと思ってたんだよね。乱暴に扱ってない、壊れても良いと思ってなかったならその証拠を見せてよ。証拠を見せられないなら乱暴に扱って壊れても良いと思ってたってことでいいね!! こんな時、違うよ!!と言ってくれる人、本当にいらないのかな? 疑われた人が、自分が壊してないことを証明しないと壊したことになってしまって本当に良いのか? 疑われた人が、自分が乱暴に扱っていなかったこと壊れても良いと思っていなかったことを証明しないと重い罪になってしまって本当に良いのか? 疑わしいだけの時は、その人がやったとは考えない方がいいんじゃないの? 疑わしいだけの時は、その人を重く罰しない方がいいんじゃないの? そうであれば「疑わしきは被告人の利益に」の原則を貫くべきである。 刑事裁判の対象は常に過去にあった事実の存否であり、 判断する人(裁判官と裁判員)はその場面を 見ていないし経験もしていない。 裁判は決して水戸黄門でも大岡越前でもない。 冤罪は量刑でも起こりうる(上の例だと、普段から乱暴に扱っていたか?、普段から壊れてもいいと思っていたか?)。 刑事裁判が過去の事実の存否を証拠によって復元していく作業である以上、 その復元は一方的であってはならない。 そう考えればすべての事件に弁護人が 必要だと 言えないだろうか。 僕の経験上、無罪判決に対する 世論の批判以上に、 裁判の量刑が軽すぎる という世論の批判が 多いように思う。 悪い事をやったことは確実なんだから軽すぎると。 しかし疑わしいだけで 証拠上認定できない事実を 量刑の基礎にしてはならない。 また、量刑は証拠上疑いなく 認定できた 行為と結果によって、概ね決定されなければならない。 なぜなら、法律が行為と結果によって量刑を定めている以上、 行為と結果に釣り...

非弁行為と否認(司法書士の過払金報酬を否認した例)

非弁行為と否認(司法書士の過払金報酬を否認した例) 弁護士と他士業の方々とは,よい協働関係にあり,私も他士業の仲間に仕事をお願いするし,お願いもされる良い関係を築いている。 しかし,時に徹底的に闘わなければならないこともある。 以下は,私が,破産管財人を務めた時の,とある事例。 (最判平成28年6月27日以前の事例) 破産管財人は,破産者の財産を調査し換価した上債権者に配当するとともに,破産者の経済的再生のため免責を認めてよいか調査する。 ある破産者が,破産に先立ち,とある司法書士に依頼し,サラ金X社から「140万円」を大きく超える過払金を回収し,回収額の約25%を自らの報酬とした上,残りを破産手続費用に充てている事例があった。 認定司法書士の簡裁民事訴訟代理権の範囲は「訴訟の目的の価額」が140万円を超えない範囲とされており(司法書士法3条1項6号),裁判外での交渉の場合も同様である(司法書士法3条1項7号)。 その司法書士が行った140万円を超える過払金回収の回収は,司法書士が行いうる範囲を超えており,弁護士法72条違反である疑いが強い。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 直ちに破産者と面談し,司法書士が行った業務の内容に関し,供述書を作成した。破産者は,過払金をしっかり取戻してくれた司法書士にとても感謝をしているようであり,後から供述を覆されるおそれもあったため,聴取の全過程を録音した。 その上で,その司法書士に対し,当該司法書士の行為は弁護士法72条違反であり,報酬の取得約25%の報酬を認めない旨内容証明郵便で通知した。 最終的には,破産手続の迅速性との関係から,いくばくかの「文書作成料」のみ報酬と認め,約25%の大半を取戻して和解をした。 その取戻した分は,破産債権者への配当に充てられた。 同様の事例で,司法書士が,200万円近い過払金を回収し,50...

料理と法律①

イメージ
料理と法律① マキャベリの「君主論」に次の一節がある。 「アカイアの君主フィロポイメンについては、従来、著述家からいろいろの賛辞が寄せられたが、とりわけ彼が平時にあっても、戦術のことしか念頭になかった点がほめられている。友人と野外にでかけたとき、彼はたびたび立ちどまって、こう論じあったという。(中略)彼は、こうしてたえず反省を繰り返したから、自分で軍隊の指揮をとったとき、どんな突発的な出来事に遇っても、いちども対策に窮することがなかった。」(中公文庫 池田廉訳) これを法律家に適用すれば、いついかなる時も、たとえ家で料理を作っている時でも、「法的に」考えることを怠らないことになろうか。 一品目は「ガスパチョ風」 焦がしパン粉を使うのが、僕好みである。 二品目は、「変形蒸し炒め」 蒸した大根の表面を軽くオリーブオイルで炒め、 その上に肉炒めと、 大根の葉っぱと玉ねぎを 炒めたものを乗せる。 横に 塩を振ってオーブンで 焼いた人参を添える。 果たしてこういった 素人料理にも、 何らかの法的権利は発生するのだろうか? ここではまず、 登録によって権利が発生する、 特許権、実用新案権、商標権などは、次回に回し、 創作すれば登録をすることがなく権利が発生する 著作権について検討してみたいと思う。 著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)を言う。 ここで重要なのは、 著作物として保護されるのは「創作的表現」であって、 事実や方法、アイデアそのものではないということである。 アイデアは別途特許権実用新案権などで保護の対象となり得る。 〇〇すると旨味が増す、ということに著作権は発生しない。 また、「〇〇年●月△日、□トンネルを抜けると雪景色だった」と言うような 表現に創作性はなく、 事実の記載に過ぎないから著作物ではないであろう。 上の調理方法の記載は、 表現に創作性があるわけではなく、 ただの方法に過ぎないから、 著作物とは言えず 著作権の保護の対象とはならないであろう。 もっとも事実や方法論が、 常に著作物ではなく著作権法の保護の対象とならないわけではない。 例えば、 新聞記事は事実を伝達するものであるから、 著作物ではないの...

表と裏と清と濁,弁護士業務と私の性格

表と裏と清と濁,弁護士業務と私の性格 「何事でも、自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。」(マタイの福音書より) 相手の立場に立って感じ考え,他人が望むことをするのが宗教家であるとすると,法律家はその逆を行く場面も多い。 裁判は闘いであり,相手の主張と証拠のどこが弱いか,相手の主張と証拠のどこを崩せるかということを考えている。 「相手の立場に立って感じ考え,相手の最も嫌がることを,最も嫌な時にする」 ことも,仕事をする上で必要となることも多い。 これが「良き法律家は悪しき隣人である」という言葉が存在する所以である。 しかし,この姿勢は,家族や友人や隣人としては忌避される部分があったとしても,依頼者に対してベストを尽くすという意味では,真面目そのものである。 人と人との,時に熾烈な争いや,時に欲と憎悪の連鎖の中に身を置くことを生業にする以上,表と裏を使い分け,清濁併せのみ,建前を押し出しながら本音で妥協点を探っていく姿勢が必要となる。 厳しすぎても優しすぎても素直過ぎても務まらず,ただ合理性と精神の自由さは必要であろう。 残念なことに,人として余りに優しく裏表がなく,濁を厭うがゆえに,法律家として擦切れていってしまった友人もいる。 さて,私が性格的にそういった仕事に向いているか否か? 「エゴグラムによる性格診断」の結果は次の通りである。 http://www.egogram-f.jp/seikaku/kekka/bbaab.htm エゴグラムとは, CP=厳しい心。正義感が強く理想に燃える心。 NP=愛性の心。優しく保護する心。 A =大人の心。冷静に分析する理知的な心。 FC=自由な心。天真爛漫で無邪気な心。 AC=順応する心。いい子を演じようとする心。 を性格中に,それぞれどの程度の割合で持っているかを基に行う性格分析である。 私の性格は, 冷静さや合理主義(A)と,無邪気さ自由さ(FC)が高く,厳しさ(CP),優しさ(NP),AC(従順さ)は,中程度。 この弁護士という仕事に向いていると思った次第である。

La Fille mal gardée(パリオペラ座ガルニエ)

イメージ
La Fille mal gardée(パリオペラ座ガルニエ) 2018年7月、パリ事務所旅行のメインイベントは、 パリオペラ座での観劇である。 私と妻と娘は 7月13日にパリオペラ座ガルニエ宮で、バレエ「La Fille mal gardée」を、 両親は7月14日にパリオペラ座バスティーユで「 イルトロヴァトーレ」を観劇した。 奇しくも7月14日は、 1789年7月14日バスティーユ要塞襲撃を契機とした フランス革命勃発の記念日である。 バスティーユ劇場でイルトロヴァトーレを観劇した両親は、 パリ国立歌劇場管弦楽団のオーケストラに乗って出演歌手全員がラマルセイエーズを歌う という場面に遭遇し感動していた。 私と妻と娘が、観劇したバレエ「La Fille mal gardée」も、 まさにフランス革命が勃発した 1789年に 作られたものであり なんだか感慨深い。 さて、リーズの結婚とか、御しがたい娘とも呼ばれる「La Fille mal gardée」は、愛する二人の仲を母親が割こうとし、母親は娘を金持ちのボンボンと結婚させようとするが、最後は二人は結ばれると言う、ありきたりなものだ。 音楽も、 チャイコフスキーやプロコフィエフの バレエ音楽のように 心に残るというものはない。 しかし、 パリオペラ座 エトワール、 レオノーラボラックの踊りは、 目を閉じると今でも鮮明に思い出せるほど まぶたに焼き付いている。 軽やかでコケティッシュで コミカル。 日本に帰ってから調べてみみると、 非常に下積みも長く 不遇の時代も あったようだ。 役柄に合わせ、コケティッシュで笑ってしまうほどコミカルな、手足の動きひとつひとつが 長年にわたる 膨大な研鑽の結果なのだろう。 旅の魅力はブランド品を買いあさることでも 観光客目当ての こじゃれたカフェを巡ることでもない。 歴史の積み重なった劇場で 美しい音楽と 踊りで心を満たすことの方がよほど貴重である。 心地よい感動を胸に劇場を後にしたことは、今でも鮮明に覚えている。

天下のザル法は変わるか?(民事執行法改正要綱案)

イメージ
天下のザル法は変わるか?(民事執行法改正要綱案)  平成30年8月31日法制審議会民事執行法部会で民事執行法制の見直しに関する要綱案が決定された。  この最大の注目点は 金融機関などから債務者の預貯金債権等に係る情報の取得の制度が新設されたことだ。  相手に対する判決を取得したにもかかわらず相手が支払わない場合,判決を実現するためには,預貯金債権などを差し押さえる必要がある。  しかし相手の預貯金を差し押さえるためには,これまで支店まで特定する必要があった。  勝訴判決を取得した者にとって,相手がどこの銀行と取引があるかまでは推測できる場合であっても,どこの支店と取引があるかまでは分からない場合が多い  この場合例えば A 銀行豊橋支店に差押えを行い残高ナシで空振りに終わった後、A 銀行岡崎支店に差し押さえをやった時には,もう預金は降ろされてしまった後ということになりかねない。  典型的には原野商法などの消費者被害などの事件においては,判決で勝ったはいいが相手の会社は姿を消し,加害者関係者の預貯金を支店レベルで具体的に特定できず被害の回復ができないということが多い。  預金者はキャッシュカード1枚あれば どこの支店でもコンビニであっても,預貯金をおろせるのだから、 預貯金の差し押さえなさい 支店まで特定せよというのが 不合理そのものである(勝訴判決 が紙切れになることを強要しても金融機関 の秘密を守る利益の方が 上回ると言う国策を取るのであれば,不合理とは言えないのかもしれないが)。  この間,高等裁判所レベルでは具体的に支店名まで特定しなくても預貯金の差し押さえを認める裁判例も存在した。  しかし最高裁はこのような考え方を一貫して否定し続けている(最高裁平成25年1月17日第一小法廷判決など)。  この問題はもはや立法的に解決されるほかない  今回の読んだ要綱案は,債務者の預貯金に関する情報を取得できるという点においては 上記問題の解決方法として一定の前進であるということはできる。  しかし情報の提供は差押えそのものでないのだから、 金融機関の担当者が,お得意様にこっそり情報の取得に関する決定がなされたことを伝えてしまう可能性は否定できない。  また、情報提供 された時は,情報提供されたことが債務者にも 通知さ...

ローエングリンにみる「結婚」考

イメージ
ローエングリンにみる「結婚」考 普段家族でのドライブは、子供達が聴きたい音楽が優先されるため、 僕が好きな音楽を聴くことは あまりしない。 しかしひとりで遠く四国まで 登山の旅に 行った際は、 思う存分ワーグナーを聴くことができた。 この旅行のドライブで、 ニーベルングの指環4部作を除く、 さまよえるオランダ人、 タンホイザー、 ローエングリン、 ニュルンベルクのマイスタージンガー、 トリスタンとイゾルデ、 パルジファルを全曲通しで聴いた。 ここで述べる、 ローエングリンにみる「結婚」考は、数多の離婚事件や婚約不履行等に触れることで歪んでしまった一弁護士の結婚観である。 ローエングリンの「婚礼の合唱」は、 結婚式における超定番曲である。 しかし、ローエングリンのヒロインであるエルザは、 ワーグナーの音楽劇のヒロインの中で、最も救いのない女性である。 ブラバントの姫君エルザの危機にあって、 白鳥に乗った騎士が現れ、 エルザを陥れようとしていた フリードリヒを打ち倒す。 それに先立ち白鳥の騎士は、 国王をはじめとする公衆の面前でエルザに誓いを立てさせる。 Wenn ich im Kampfe für dich siege, willst du,daß ich dein Gatte sei? ( あなたのために勝負で勝ちを収めたら、私があなたの夫となることを望むか?) Nie sollst du mich befragen, noch Wissen’s Sorge tragen, woher ich kam der Fahrt, noch wie mein Nam’und Art. ( あなたは私に決して問うてはならない  また知りたいとも考えてはならない  私がどこから来たか  私の名前と素性が何であるかを) なお、 この「禁問」の音楽は とても美しく、 チャイコフスキーはローエングリンのこの部分の音楽を、 白鳥の湖の最も有名なメロディーの一部に利用している。 果たしてエルザは、禁問の誓いを初夜に破ってしまう。 白鳥の騎士は 国王をはじめとする公衆の面前で、 エルザを告発しなければならないと述べ、 そこで自らが 聖杯を守護する騎士「ローエングリン」 であると...