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ノクターンOP 9-2を弾く〜Chopin,ノクターンで考える音楽的著作権〜

ノクターンOP 9-2を弾く  〜ショパン,ノクターンで考える音楽的著作権〜 ノクターンOP9-2を弾いてみた 2020年2月8日、豊川市フロイデンホールにてショパンノクターン OP 9-2を弾いた。 演奏が拙いのは所詮四十の手習いと考え、ご容赦願いたい。 ショパン,ノクターンの音楽史における独創性が比類ないものであることは、論を俟たない。 しかし比類ない独創性を持つショパンのノクターンですら、 その創作は模倣的要素から切り離せない。 ノクターンの語源は、ラテン語のnocturnus(「夜に属する」)で、nox(「夜」)の副詞形noctū (「夜に」)から作られた形容詞である。ショパンは、夜想曲をより自由でロマンティックな楽曲へと発展させた(ここは Wikipedia)。 ショパンのノクターンの初期の3曲、OP9の1から3は、フィールドのノクターンの影響を強く受けていると言われている。 フィールドのノクターンを検索して YouTube で聞いてみると、 確かに曲の雰囲気はショパンのOP9の1から3とよく似ている。 ショパンのOP9の1から3の、 着想やアイデア自体はフィールドのそれに依拠していると言ってもあながち間違いではあるまい。 この事を現在日本の著作権法という観点から見た場合どのようなことが言えるだろうか? 小説の映画など既存の著作物に依拠し、新たな著作物を創作する行為などを翻案と言う。 (翻訳権、翻案権等) 第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 結論から言えば、 アイデアや発想及び着想などを利用しても 著作権侵害になることはない。 著作権の保護対象はあくまで表現行為である。 事実そのもの、アイデアそのもの、思想そのものを利用したとしても、 それが登録された特許権、実用新案権、意匠権などを侵害することがあり得るにせよ、著作権侵害にはならない。 このことはいわば当たり前であって例えば、 「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。」 が川端康成の創作表現であり著作権法の保護が与えられるとしても、例えばツイッターで「 清水トンネルナウ、抜けたら真っ白」という類の表現が禁止されるわけではないのだ。 技術その

顧問弁護士の仕事① 〜悩みどころを捉える〜

顧問弁護士の仕事① 〜悩みどころを捉える〜 まず、日常的な法律相談に迅速に対応することが基本的な業務となる。 顧問先からのご相談は、クライアントの要望に合わせ、面談、訪問、電話、メールやLINE、Messenger、 Skype や Google slack、 Microsoftteams などを使い、柔軟にこれを行っている。 毎日顧問先から様々な法律相談が寄せられるが、 弁護士の回答は大きく分けると三つである。 ① 法的に可能である。 ② 法的に不可能である。 ③ 法的にグレーである。 取引先、従業員、銀行、株主などに対している経営者あるいは総務法務部門の担当者は、常に多忙であり、 ①法的に可能であること。 ②法的に不可能であること。 の判断について、いちいち時間をかけて考えたり、あれこれ思い悩んだりすることは、ストレスであろうし、 その労力は本業に振り向けた方がより企業経営として合理的であると思う。 そんな時顧問弁護士に電話やメール、LINE、Messengerで さっと相談し、 さっと答えが返ってきたら、 時間の節約にもなるし余計なストレスを抱え込むことも 減るように思う。 実は相談の6割ぐらいはこういう形で投げられたボールを,さっと打ち返す形で対応が 終了する。 当然であるがここでは条文判例文献などを明確に示し、 出来る限りわかりやすく根拠を伝えるように心がけている。 この「打ち返し」は 最近はメールやLINEで パッと回答することを希望される クライアントが多い。 根拠条文や文献の写メあるいは 所管官庁の URL などを貼り付けることもできるからだ。 この「根拠」を示すことが重要であり,これによって例えば相談者が社長に報告する際,また社長が取引先等に回答する際に,格段に報告・回答がしやすくなるように思う。 「ご懸念はごもっともですが,法的には,このとおり問題ありません。」 「お気持ちは分かりますが,それをやってしまうと,このとおり脱法行為になってしまいます。」などなど。 次に問題となるのは、 ③ 法的にグレーな場合である。 グレーでも白に近いグレーから黒に近いグレーまでその濃淡は千差万別である。 黒に近いグレーと思われても裁判で争った結果ひっくり返ることもある。 「その業務」を行って