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雪崩事故を巡る「過失」の構造

那須雪崩事故を巡る「過失」雑感 以前記載した「山岳事故における法的責任」において、山岳事故における過失を巡る考え方を概観した。 山岳事故における法的責任 今回は、以下の那須岳雪崩事故の裁判の報道に接し、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りしたい。 そして、雪山を愛する一弁護士として、本件における「過失」のとらえ方について所感を述べたいと思う。なお、高校生と教諭という属性が、自己決定、危険の引受という観点から、結論にどのような影響を与え得るかという点については、前稿「山岳事故における法的責任」をご参照いただきたい。 https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/649359?newsletter   報道で気になったのは、起訴状の内容に関する報道である。報道によれば、起訴状記載の公訴事実(この裁判の対象)には、概ね次のことが記載されているようである。 「起訴状は、17年3月27日朝、那須町湯本のスキー場周辺で、重大な雪崩事故発生が容易に予想されたのに、安全確保のための情報収集と措置、訓練区域の設定を行わず漫然と深雪歩行訓練を実施して雪崩で8人を死亡させ、生徒5人にけがをさせた、としている。」 「副委員長の教諭と後続の班を引率していた教諭については、訓練中にそれぞれ雪崩発生が予想される斜面を認識したのに、生徒に危険箇所を回避するよう明確に指示するなどしなかった、ともしている。」 過失とはごくざっくりというと、結果予見可能性、結果回避可能性を前提とした結果回避義務違反である。 起訴状によれば、この点、多岐にわたっている。 その日の天候、積雪状況から重大な雪崩事故発生が容易に予想された、とか、雪崩発生が予想される斜面を認識したのに、 ①安全確保のための情報収集をしなかった ②安全確保のための措置を取らなかった ③安全確保のための訓練区域の設定を行わなかった ④深雪歩行訓練を中止しなった(実施してしまった) ⑤生徒に危険個所を回避するよう明確に指示しなかった 多岐にわたる「しなかった」のうち、何を本件における「過失」と捉えるべきなのか?ひとつなのか?複数なのか?全部なのか? 刑事裁判が処罰を巡るものである以上、この点あいまいにすることは許されない。 本件は、事故発生後、同じく雪山での山行を共にする弁護士と様々な議論をした。プロの山岳ガイド