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その金、どこいった!!!(弁護士業務と粉飾決算)

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その金、どこいった!!!(弁護士業務と粉飾決算) 民事訴訟は、つまるところ「お金の問題」に帰着する。 その意味で、お金の流れを追うことが重要な作業になることが多い。 また刑事訴訟でも、経済事犯の場合、やはりお金がどのように流れたかを追うことが必要となる。 お金の流れを追うに当たって、基礎資料となるのは、やはり損益計算書、貸借対照表、総勘定元帳などの帳簿書類である。 資本主義における経済活動は、つまるところ、 「金を集めて、投資して、利益を上げる」という点に帰結する。 これを、普段よく目にする決算書類に落とし込むと、次のとおりとなる。 ⑴  お金を集める=BSの右側  ア  負債の部(借入等の他人の金)  イ  純資産の部(株主資本等自分の金) ⑵  お金を投資する=BSの左側  資産の部(集めたお金で工場建物機械設備を買う) ⑶  工場建物機械設備を使って売上て、経費を支払い利益を上げる=損益計算書 この、決算書類の作るために行う複式簿記は、非常にすぐれものであり、 「純資産」「負債」「資産」「収益」「費用」の、わずか5つの項目だけで、すべての取引や事象を説明できる。 さらに、たったひとつの取引であっても、その取引が、「金を集めて、投資して、利益を上げる」という経済活動全体のどの部分に位置づけられるのかが明確に分かる。 備品のボールペンを買う行為は「資産」としての現金が減り、「費用」に計上された結果、純利益が減り「純資産」の減少につながる。 総勘定元帳や決算書類は、決して数字の羅列ではない。 複式簿記をゲーテは、 「真の商人の精神ほど広い精神、広くなくてはならない精神を、ぼくはほかに知らないね。商売をやってゆくのに、広い視野をあたえてくれるのは、複式簿記による整理だ。整理されていればいつでも全体が見渡される。細かしいことでまごまごする必要がなくなる。複式簿記が商人にあたえてくれる利益は計り知れないほどだ。人間の精神が産んだ最高の発明の一つだね。」(ヴィルヘルム・マイスターの修行時代)と評したが、全く頷ける。 さて、この複式簿記によって作られた決算書類であるが、粉飾決算もよくなされる。 この粉飾の痕跡を見出すことは、たとえば破産事件などにおいて、破産者の隠し財産を探す際にも必要であるし、詐欺的な商品を販売

「誤差」と弁護士

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「誤差」と弁護士 誤差(ごさ、error)は、測定や計算などで得られた値 M と、指定値あるいは理論的に正しい値あるいは真値 T の差 ε であり、ε = M - Tで表現される(ウィキペディアより)。 さて,この「誤差」の概念は,常に弁護士業務とは切っても切り離せない関係にある。 正確には、「誤差」ではなく、「不確かさ」と言うべきかもしれないが。 たとえば,自動車運転過失致死傷罪や,危険運転致死傷罪,または交通事故損害賠償などで,交差点への進入速度を算定し,その交差点への進入速度から「過失」や「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」該当性が争われることがある。 この場合,速度については,当事者言い分が真っ向から食い違うことがある。 そうすると,交差点進入速度は,車両損傷状況や,路面状況から推定していく他ないことになる。 この場合,現場に残された痕跡は,「事故後の状況」であるため,現場に残された痕跡から,まず,衝突直後の速度を推定し,衝突直後の速度から衝突直前の速度を推定していくことになる。 具体的には,車両変形状況やガードレール等の変形状況から,衝突時に生じたエネルギー量を推定し(加害車両のエネルギー量を「E1」,被害車両のエネルギー量を「E2」ととする),車両重量(加害車両重量を「M1」,被害車両重量を「M2」とする),衝突から停止までの距離(加害車両を「L1」,被害車両を「L2」とする),タイヤと路面の摩擦係数(加害車両の摩擦係数を「μ1」,被害車両の摩擦係数を「μ2」とする),重力加速度(「g」とする)から,エネルギー保存の用いて,衝突直後の速度を推定していくこととなる(加害車両の衝突直後の速度を「u1」,被害車両の衝突直後の速度を「u2」とする)。 このことから,以下の式が導かれる。 (この関係を理解するために,高校の先生や研究者の下に通ったことを付記しておく) そして,衝突直後の速度と,衝突直前の進入角(加害車両直前進入角を「θ1」,被害車両直前進入角を「θ2」とする),衝突直後の進行角(加害車両直後進行角を「φ1」,被害車両直後進行角を「φ2」とする)から,運動量保存の法則を用いて,衝突直前(≒交差点進入)の速度(加害者車両を「V1」,被害車両を「V2」とする)を推定していくことにな

趣味と法律(模範演奏と音楽的著作権 JASRAC vs YAMAHAを題材に)

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趣味と法律(模範演奏と音楽的著作権 JASRAC vs YAMAHAを題材に) 過日,友人に誘われ,「スタンウェイ」を弾いてきました。曲目は,ショパンのワルツ10番(OP69-2)。かつて映画「ラ・マン」の最後に使われた曲です。 ワルツ10番 ミスだらけの演奏 これも法律的思索の1プロセスと考えれば下手な演奏をあえて晒すのも全くの無意味とは言えないのではないか、、、と言い訳しつつ。 我が愛読書,マキャヴェリ「君主論」に, 「アカイアの君主フィロポイメンについては、従来、著述家からいろいろの賛辞が寄せられたが、とりわけ彼が平時にあっても、戦術のことしか念頭になかった点がほめられている。友人と野外にでかけたとき、彼はたびたび立ちどまって、こう論じあったという。(中略)彼は、こうしてたえず反省を繰り返したから、自分で軍隊の指揮をとったとき、どんな突発的な出来事に遇っても、いちども対策に窮することがなかった。」(中公文庫 池田廉訳) という一節があります。 これを法律家に適用すれば、いついかなる時も、趣味のピアノを楽しんでいる時でも,「法的に」考えることを怠らないことになるでしょう。 JASRAC(日本音楽著作権協会)が著作権使用料を取る対象に音楽教室を加えるという方針を発表しました。これに対して,音楽教室最大手のヤマハが猛反発。JASRACに対して,著作権の使用料を支払う必要はないという事を確認してもらう為の裁判を東京地裁に起こしました。 JASRACは,作曲家など音楽を作ってその著作権を持っている人から委託を受けて,その音楽などを利用する人などから料金を支払ってもらい,それを作曲家などに分配すること等を業務としている団体です。 音楽教室が作曲家の音楽などを使った場合,その使用料を払う必要はあるのでしょうか。これまで音楽教室などが生徒さんにレッスンで先生が演奏するなどしても使用料を払うという事はなされてこなかったため,今回新たにJASRACが使用料を取るということについて,音楽教室などは強い反発をしているようです。 なお,ほとんどのクラシック音楽は,既に著作権が切れているため,ここで問題となるのは,J-POPのように現在も著作権が生きている曲の利用です。 このニュースを題材に,何が問題となるのか考えて行きたいと思います