弁護士は科学的証拠にいかに向き合うべきか?

弁護士は科学的証拠といかに向き合うか?

*分かりやすさのため一定程度正確性を犠牲にしています。予めご了承ください。

弁護士が「科学」にいかに向き合うか?その思考の一端を紹介したい。

(事例1 DNA鑑定の証拠力)

とある自動車事故で,事故を起こした自動車を運転していたのが,Aさんか,それとも,同じ車に乗っていたBさんかが問題となった。

その交通事故の際に,エアバッグが開いており,そのエアバッグから,AさんのDNAが検出された。一方,このエアバッグからBさんのDNAは「不検出」であった。

この場合,エアバッグ中央部分から,AさんのDNAが検出された事実は,Aさんが自動車を運転していたことを推認する事実と言えるのであろうか?

さて,裁判員裁判で,はじめてDNA鑑定に触れる方々が,AさんのDNA検出,BさんのDNA不検出,という証拠書類を見ると,即座に,「Aさんが自動車を運転していた」という判断に傾きがちなのではないだろうか?

しかし,この「不検出」は,非常にくせものである。

現在のDNA型検査は,15座位のSTRと性別判定用のアメロゲニン遺伝子の検査を組み合わせたキットを使用するのが一般的である。

そして,この15座位のSTRにおいて,現場に残されていたDNA型とAさんのDNA型が一致した時,AさんのDNAが検出されたと扱われる。

そうすると,BさんのDNAが不検出とされていても,15座位のSTRの内,少なくとも1座位以上の,BさんのSTRが検出されていれば,BさんのDNAがエアバッグに付着した「可能性」は否定できないことになる。

さらに,15座位の内,1座位以上のSTRが「検出」されたか否かの判断も,実は流動的である。
検出されたか否かの判断は,エレクトロフェログラム(電気泳動像)を判別して行われる。


この場合,ピークが一定の判断者が定める一定の基準に達していなければ,BさんのSTRを示すピークがあったとしても,BさんのSTRは「不検出」と扱われる。

犯行現場に残されていたDNAがごく微量であれば、いくらPCR(ポリメラーゼ・チェイン・リアクション)で増幅を重ねようが、一定の基準を超えないことは珍しいことではない。

しかし、検出の基準を下げればよいわけでもない。検出を示すピークはバックグラウンドやスタッターピークと明確かつ確実に区別されなければ、誤って「検出」と判断してしまいかねないことになり、DNA鑑定が冤罪の温床となる。

(※新型コロナウィルスPCRも基本的な原理は同じであり検出の基準の設定を下げれば偽陽性が多くなり、上げれば偽陰性が多くなるトレードオフの関係にあると言われる。)

こう考えて行くと,AさんのDNA「検出」,BさんのDNA「不検出」とされていても,その結果のみからは,Aさんが自動車を運転していたかどうかについては,何とも言えないという他ない。

裁判員裁判において,裁判員の方々に,科学的証拠の評価のありかたを,いかに簡潔に、いかに明確に、いかに分かりやすくプレゼンテーションするか,常に頭を悩ませている。

*写真の文献は,標準法医学第7版(石津日出雄・高津光洋監修,池田典昭・鈴木廣一編集,(株)医学書院発行,201311日)


(事例2:不純物とどう向き合うか?)

名張毒ぶどう酒における,毒物関係の新証拠は,次の二つの有罪の根拠を弾劾するものである。

⑴ 実際に奥西勝さんは,ニッカリンTを所持していた。
⑵ 奥西勝さんは,犯行にニッカリンTという農薬を使ったと自白。

犯人が農薬を混入させたぶどう酒を検査したところ,その検体からは,
① TEPP
(テトラエチルピロフォスフェ―ト・有機リン農薬の主成分で強い毒性を有する),
② DEP(TEPP等が加水分解したもの)
の2つの成分が検出された。

一方,ニッカリンTを同じ方法で検査した検体からは,
① TEPP
② 成分不明の成分
③ DEP
の3つの成分が検出された。

事件後に試験を行った技師は,このニッカリンTから検出された成分不明の物質が,犯人が農薬を混入させたぶどう酒から,成分不明の物質が検出されなかった理由について,
「加水分解のため分解したものと思われる。」
と述べた。




しかし,成分(不純物)が異なっているのであれば,そもそも,犯人がぶどう酒に混入させた農薬と,奥西勝さんが持っていたニッカリンTは,違う農薬なのではないか?

違う農薬であれば,実際に奥西勝さんは,ニッカリンTを所持していた事実は,証拠として意味を持たないし,犯行にニッカリンTという農薬を使ったと自白(強要された自白)は,信用できないことになる。

弁護団は,専門家の協力を得て,最新の機器・技術を利用して,「成分不明」の物質が,TriEPP(トリエチルピロホスフェート)という,非常に加水分解しにくい物質であることを明らかにした。

名張毒ぶどう酒事件における,毒物問題の出発点である。

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